堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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内田英雄 税理士
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川崎晴一郎 税理士
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小川雄之 税理士
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
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森田寛子 税理士
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No.2551 | 不動産所得の帰属 |
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お名前:みすず | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2016年9月5日 |
本年、父より土地とその上にある2階建て建物を相続しました。生前は、1階を貸店舗、2階は父の住まいとして、利用していました。1階2階ともに床面積は同じです。相続により、土地.建物とも私と弟で1/2づつで共有登記をしました。私は他の場所に持ち家がありますので、2階は父の死亡後に弟が住んでいます。1階は引き続き貸店舗になっています。1階は私で、2階は持ち家のない弟 が相続というような意味合いです。たいした賃料でもないのですが、1階の貸店舗の賃料の所得税の申告は弟と1/2づつの申告になるのか、私が全部の賃料を得た形で私だけが申告するのか、教えてください。ちなみに、賃貸契約書は父より、私の名前に変え、弟の名は入れてありません。大した賃料でもないので、私に全部、帰属してもいいですし、1/2づつでもいいです。来年3月の正しい申告方法を教えてください。 |
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No.1 | 回答者:小山登 税理士 | 回答日:2016年9月7日 | |
結論から言いますと 弟さんと共有ですから収入・諸経費(差引利益)それぞれ二分の一相当額で申告する必要があります 契約書の貸し主の名義は 申告とは関係ありません、所有権者が申告することになります 申告の要否は他の収入(所得)とこの不動産所得とで決まりますので、金額が固まった段階で所轄の税務署にお尋ねください 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府高槻市の小山公認会計士税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2016年9月10日 | |
不動産所得の帰属は基本的に共有者の持分に応じて帰属しますので、共有者其々が申告するのが原則です。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2551 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。