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|   | 岩浅公三 税理士 京都府 | 
|   | 國村武弘 税理士 東京都 | 
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 不動産収入について
不動産収入について
                
| No.2509 | 不動産収入について | |
| お名前:ともも | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2016年5月21日 | 
| アパートの不動産収入があるのですが、去年の7月で唯一の入居者が退去し、不動産収入が今年からなくなりました。 その場合、不動産収入が無くなったという事で、税務署に何か届出は必要でしょうか? ちなみに、毎年きちんと確定申告を行っています。 (事業所得もあるので、併せて申告しています⇒事業は継続中です。不動産収入のみなくなりました) | ||
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| No.1 | 回答者:西口毅 税理士 | 回答日:2016年5月22日 | |
| 税理士の西口です。 非常に簡単な回答で恐縮ですが、届出は不要です。 以上、ご参考にして頂けると幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 | |||
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| 回答者 | 神奈川県横浜市港北区の西口税理士事務所 | ||
| No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2016年5月24日 | |
| アパートの賃貸を今後完全に止められるのであれば、不動産所得の廃業届出書を提出されたらよいでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 | |||
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| 回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
 
        
            税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
            『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2509 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。
        
 
        
 
        
        