トップページ > 知恵袋 > 相続税・贈与税 > 小規模宅地の特例の要件
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
内田英雄 税理士
大阪府 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
No.2548 | 小規模宅地の特例の要件 |
|
お名前:たけひろ | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2016年9月1日 |
初めましてよろしくお願いいたします。 現在、相続で分割協議がまとまらず難航しております。 小規模宅地の特例や配偶者控除を受ける場合、申告期限までに分割が確定していることが、要件と理解しています。 ただ、この確定というのは、具体的に「申告期限までに確定した分割協議書があれば良いのか」又は「相続登記まで完了しておかないといけないのか」 どちらが要件なのか分からずに困っております。 詳しい先生おられましたら教えていただけたら大変助かります。 |
---|
No.1 | 回答者:西口毅 税理士 | 回答日:2016年9月5日 | |
税理士の西口です。 小規模宅地特例の要件として、申告期限までの遺産分割は要求されていますが、登記は要求されていません。したがって、未登記の状態でも遺産分割協議書があれば要件を満たします。 勿論、相続登記は速やかに行った方がよいのですが、法律上の義務ではないため、税法のみが横から割り込んで要求するものではないと考えればよろしいかと思います。 以上、ご参考にして頂ければ幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 神奈川県横浜市港北区の西口税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No2548 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。