トップページ > 知恵袋 > 相続税・贈与税 > 小規模宅地の特例
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No.2541 | 小規模宅地の特例 |
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お名前:タケヒロ | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2016年8月17日 |
初めましてよろしくお願いいたします。 この度、以下の条件での相続財産の分割を検討しております。 この場合、次男は、特定居住の小規模宅地の特例が使える、と理解しているのですが、見落としてる点があれば、詳しい先生おられましたら教えていただけたら大変助かります。 ①現況 土地(被相続人・配偶者・次男の居住用途) 所有者:被相続人(単有) 建物(被相続人・配偶者・次男の居住用途) 所有者:被相続人・配偶者・長男(共有) ②分割後 土地所有者:配偶者・次男(各2分の1取得) 建物所有者:配偶者・長男(配偶者が被相続人の持分全て取得) ※次男は同居はしているが生計は別(サラリーマン) 目的としては、土地は2次相続に備え、今回の相続で可能な限り下の世代に移転するため、次男で小規模宅地の特例を受けて、建物に関しては、配偶者控除で相続税を抑えたいと考えております。 以上となります。 次男は、相続前より被相続人と居住を共にし、また申告期限まで引き続き居住する予定です。 気がかりなのは、次男が建物を全く相続しないこと、及び、土地を共有で相続することです。 そのことで小規模宅地の特例が受けれないのでは、と不安に感じ、自分なりに調べ、問題ないと判断しましたが、確信が持てずお聞きした次第です。 お忙しいところ申し訳ございませんが、ご教授いただければ幸いです。 |
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No.1 | 回答者:西口毅 税理士 | 回答日:2016年8月17日 | |
税理士の西口と申します。 本件、区分所有の二世帯住宅等でなく、一棟の建物に3人で居住されていることが前提であれば、小規模宅地特例は適用可能かと思われます。 次男様の場合に要件となるのは、「居住」の継続であり、建物の相続(所有)の有無は関係しません。また、土地を共有で相続することも問題ありません。 なお、小規模宅地の特例は、相続税の申告書を提出することが適用の要件となっていますので、念のため補足させて頂きます。 ご参考にして頂ければ幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 神奈川県横浜市港北区の西口税理士事務所 | ||
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『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No2541 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。