一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 相続税・贈与税 > 小規模宅地特例

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
内田英雄 税理士
大阪府
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府



小規模宅地特例
No.2540

小規模宅地特例

お名前:パパの手 カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 質問日:2016年8月9日
小規模宅地特例の条件が色々ありわかりません。
土地は故父の名義であり、二世帯住宅で家を建て家は娘婿の名義になっています。建物は中階段はなく、外階段です。(改正されOK)娘の私が土地を相続する予定なのです。税務署に相談してお聞きしたら、生計が同じでないとダメだと言われ、少し納得いかなかったので他の税理士相談の所にお聞きしたら、小規模宅地特例で使えますと言われ、もう1度違う税務署にお聞きしたらそこも使えると言われ、どうすればいいのか
もう1度地元の税務署に相談にいって説明を受けたら、区分登記になってるから無理ですと言われました。
確かにネットでも区分登記はだめだと書かれていますが
区分登記の意味も今いち理解できません
小規模宅地特例について税理士さんもいろいろ条件があり詳しくない方もいて、どこで聞いて進めて行けばいいのか
母親の名義にすればいいのでしょうが、登記費用も2重の手間になるし、小規模宅地特例が使えるかどうかで大きく変わってきます。
国税局にも聞けないし、どうすればいいのでしょうか?



No.1 回答者:西口毅 税理士 回答日:2016年8月9日
税理士の西口と申します。

記載頂いた前提(区分所有で生計別)であれば、配偶者が取得しないと特例を適用できない場合が多いと推察します。ただし、前提を実際の資料でひとつひとつ確認していない現状では、断定的なことを申し上げることはできませんので、ご了承ください。

仰られる通り、小規模宅地の特例は、要件が複雑で、かつ、影響額も多額となります。したがって、税務署や税理士も、無料相談のように、業務としてお引き受けしていない前提では、責任をもって回答することは難しいと考えます。

本件は、税理士へ業務(有料)として相談依頼されることをお勧めいたします。

なお、小職の営業目的で申し上げるものでは断じてありませんので、念のため申し添えさせて頂きます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 神奈川県横浜市港北区の西口税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No2540 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

相続税・贈与税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋