堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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内田英雄 税理士
大阪府 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
No.2556 | 相続債務 |
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お名前:相続人代表 | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2016年9月16日 |
先生の皆様よろしくお願いいたします。 先日に父が亡くなり、相続の話が進んでいるところです。 その中で、電話代や電気代等の一か月単位で請求がくる支払については、どこまでが、相続債務となるのでしょうか? 教えていただきますよう、お願いいたします。 相続税は課からない見込なのですが、分割話し合いの中で出てきた 質問です。 |
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No.1 | 回答者:西口毅 税理士 | 回答日:2016年9月16日 | |
税理士の西口です。 お父様が亡くなられる以前に発生した電話代や電気代等で、亡くなられる時点で未払いのものは、相続債務とできます。 例えば、相続の日が8/20で、8/1~8/31の分を9月に支払った場合には、支払金額×20日/31日が債務金額になるといった具合です。 ただし、電話代や光熱費は、一般的にはそれほど多額にならないため、相続税がかからない見込みであれば、それほど厳密に考えなくても影響は少ないかと思います。 以上、ご参考にして頂ければ幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 神奈川県横浜市港北区の西口税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No2556 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。