小林慶久 税理士
千葉県 |
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堀内勤志 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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大西信彦 税理士
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小川雄之 税理士
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
愛知県 |
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内田英雄 税理士
大阪府 |
No.2624 | 白色専従者控除 |
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お名前:もと | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2017年3月9日 |
白色申告の個人事業者です。 妻を専従者控除に入れていましたが、昨年、妻は130日ほどパートをし80万ほどの収入がありました。 一応、6ヶ月以上は専従者として仕事をしているので、専従者控除を適用できると思うのですが、妻も確定申告をする必要があるかと思います。 妻の確定申告に記入するうえで、専従者控除の額(86万円)はどこに記入すればよろしいのでしょうか? よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:古矢敏男 税理士 | 回答日:2017年3月10日 | |
必要経費とみなされた事業専従者控除額は給与等とみなされますので、パート収入と一緒(合計して)に給与の欄に記載することになります。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2624 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。