トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 事務所兼作業所の耐用年数について
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No.2633 | 事務所兼作業所の耐用年数について |
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お名前:OKJ | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2017年4月11日 |
このたび、当社で鉄骨鉄筋コンクリート社屋を新築しました。 事務所と作業所の面積の割合が半分ずつぐらいです。 この場合は、どちらの耐用年数を適用すればよいのでしょうか? 面積で案分して、それぞれの耐用年数を適用することはできるのでしょうか? よろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2017年4月12日 | |
二種類以上の用途に供されている建物の耐用年数は、特別な造作等が施されている建物を除き、使用目的や使用状況等により合理的に判定した用途の耐用年数を適用することとされています。 従って、用途別に区分してその用途に応ずる耐用年数を適用することはできません。 実務上、主たる用途は床面積で判定します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2633 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。