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|   | 岩浅公三 税理士 京都府 | 
|   | 國村武弘 税理士 東京都 | 
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|   | 小林慶久 税理士 千葉県 | 
|   | 大西信彦 税理士 大阪府 | 
|   | 小川雄之 税理士 大阪府 | 
|   | 鈴木規之 税理士 静岡県 | 
|   | 大口泰史 税理士 愛知県 | 
|   | 福田和博 税理士 大阪府 | 
|   | 石井山正輝 税理士 広島県 | 
|   | 川崎晴一郎 税理士 東京都 | 
 非居住者へのリベートの支払
非居住者へのリベートの支払
                
| No.2570 | 非居住者へのリベートの支払 | |
| お名前:ゆうこう | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2016年10月15日 | 
| はじめまして。 私は飲食店を経営しております。 外国人の団体のお客さまが、来店する際に、その団体様を紹介して連れてきてくれた外国人に対して、売上の5%をリベートとしてその場で支払っています。 領収証はもらっていますが、それだけで大丈夫なのでしょうか? また、消費税の仕入控除は可能でしょうか? よろしくお願いします。 | ||
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| No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2016年10月23日 | |
| 仕入税額控除の要件となる帳簿への記載事項がきちんとしている場合、仕入控除は可能となります。 そもそも、消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等及び外国貨物の輸入です。 今回の取引はそれに当てはまると思われます。 なお、仕入税額控除の要件となる帳簿への記載事項は、次のとおりです。 (1) 課税仕入れの場合 ① 課税仕入れの相手方の氏名又は名称 ② 課税仕入れを行った年月日 ③ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容 ④ 課税仕入れに係る支払対価の額 (消費税額及び地方消費税額に相当する額を含みます。) ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 | |||
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| 回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
 
        
            税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
            『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2570 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。
        
 
        
 
        
        