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No.2732 | 更生の請求の期限について |
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お名前:ふくろう | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2018年3月14日 |
更生の請求の期限が5年に延長されたということですが、そうしま すと例えば、平成25年分の確定申告の申告期限が平成26年3月 15日までですので、この分の更生の請求が可能な期限は平成31 年3月15日までという解釈でよろしいでしょうか? ご教示賜りたく何卒よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:平田義明 税理士 | 回答日:2018年3月15日 | |
国税庁のホ-ムページをもとに回答いたします。 平成23年12月2日に、平成23年度税制改正に関する法律「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が公布されました。 これによって、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税については、更生の請求の請求期限が原則として5年に延長されました。平成23年12月2日より前に申告納期限が到来する国税については従来通り法定申告期限から1年となります。 従いまして、お尋ねのように平成26年3月15日に法定納期限がくる申告については更生の請求ができる期限は5年後の平成31年3月15日となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府枚方市の平田義明税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2732 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。