大西信彦 税理士
大阪府 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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堀内勤志 税理士
東京都 |
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西山元章 税理士
大阪府 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
No.2807 | 付随費用 |
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お名前:やまだたろう | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2019年3月7日 |
No.1005 TOMさんが質問されていた「資本的支出」の「付随費用」に関して、わからない点がございます。 社宅の壁を防火壁に変える際、工事期間中に社員が一時的貸借したアパートの賃借料は付随費用として加算されないとありましたが、 これが倉庫と在庫品に置き換えた場合どうなるのでしょうか。 倉庫の壁の材質を変えるために在庫品を移設した費用及びその間に発生した在庫品の保管料についても同様に付随費用に含めなくてよろしいでしょうか。 また、配管内の材質変更のために配管内の液体を抜き取る作業が発生した場合についても同様に考えることができるのでしょうか。 |
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税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2807 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。