一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 青色繰越欠損金と修正申告

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
内田英雄 税理士
大阪府
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府



青色繰越欠損金と修正申告
No.2760

青色繰越欠損金と修正申告

お名前:相川 カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2018年8月20日
中小企業の経理担当です。
法人の青色欠損金として2年前の△100万円が残っており、今期3月決算時に20万円の黒字となったので、欠損控除により、法人所得ゼロにて申告しました。(青色欠損金残△80万円) 最近その決算を見直すと、修繕費のうち50万円分が、資本的支出とすべきではとの指摘があり、もし、50万円の申告加算調整にて修正申告すべき状況になった場合、青色欠損金残△80万円があるので、そのうち50万円の欠損控除にて法人所得ゼロで申告し(青色欠損金残△30万円)、追徴ゼロと考えていますが、修正申告時には、青色欠損金は適用できないという者もいます。条件次第で適用できない場合がありますか?、50万円に対し、追徴課税の可能性がありますか?
宜しくお願いします。



No.1 回答者:川崎晴一郎 税理士 回答日:2018年8月22日
ご回答させていただきます。

本件の場合、2年前の欠損金なので修正申告の場合も使えます。
仰るように修正申告後の青色欠損金残高は30万円となります。

ご参考まで失礼いたします。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都港区のKMS経営会計事務所
この回答は  (役にたった/4件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2760 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

法人税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋