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No.2760 | 青色繰越欠損金と修正申告 |
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お名前:相川 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2018年8月20日 |
中小企業の経理担当です。 法人の青色欠損金として2年前の△100万円が残っており、今期3月決算時に20万円の黒字となったので、欠損控除により、法人所得ゼロにて申告しました。(青色欠損金残△80万円) 最近その決算を見直すと、修繕費のうち50万円分が、資本的支出とすべきではとの指摘があり、もし、50万円の申告加算調整にて修正申告すべき状況になった場合、青色欠損金残△80万円があるので、そのうち50万円の欠損控除にて法人所得ゼロで申告し(青色欠損金残△30万円)、追徴ゼロと考えていますが、修正申告時には、青色欠損金は適用できないという者もいます。条件次第で適用できない場合がありますか?、50万円に対し、追徴課税の可能性がありますか? 宜しくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2018年8月22日 | |
ご回答させていただきます。 本件の場合、2年前の欠損金なので修正申告の場合も使えます。 仰るように修正申告後の青色欠損金残高は30万円となります。 ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2760 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。