堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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内田英雄 税理士
大阪府 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
No.2514 | 新聞屋引継代償金 |
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お名前:アッキー | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2016年5月27日 |
新聞販売店の事務をしてるものです。 今回、市内の他紙を取り扱っている新聞販売店から販売を引継ぐことになりました。 その際に新聞社から引継代償金なる支払をするように言われております。 この支払はどのように処理をすればよいのでしょうか? また消費税はどのように処理すればよいでしょうか? よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:小山登 税理士 | 回答日:2016年5月30日 | |
販売権の引き継ぎによる支払金額(引継代償金)は無形固定資産の営業権に計上します 消費税は支払額(税込み)を課税仕入として処理磨れば良いでしょう 営業権は20万円以上の場合は減価償却資産となります 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府高槻市の小山公認会計士税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2514 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。