| 
			 | 
	|
| 
		 | 
		
		
			岩浅公三 税理士
		
		 京都府  | 
	
| 
		 | 
		
		
			國村武弘 税理士
		
		 東京都  | 
	
|---|---|
| 
		 | 
		
		
			小林慶久 税理士
		
		 千葉県  | 
	
| 
		 | 
		
		
			大西信彦 税理士
		
		 大阪府  | 
	
| 
		 | 
		
		
			小川雄之 税理士
		
		 大阪府  | 
	
| 
		 | 
		
		
			大口泰史 税理士
		
		 愛知県  | 
	
| 
		 | 
		
		
			福田和博 税理士
		
		 大阪府  | 
	
| 
		 | 
		
		
			石井山正輝 税理士
		
		 広島県  | 
	
| 
		 | 
		
		
			太田諭哉 税理士
		
		 東京都  | 
	
| 
		 | 
		
		
			近藤伸一 税理士
		
		 神奈川県  | 
	
| No.2474 | 社宅の経費 | 
            |
| お名前:とも | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2016年4月2日 | 
| 役員社宅や使用人社宅でエアコンの取付等を行うのですが、その費用は経費として損金算入していいのでしょうか? よろしくお願いします。  | 
            ||
|---|---|---|

| No.1 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2016年4月4日 | |
| 
                        社宅に取り付けるエアコンが工事費込みで1台当たり10万円未満のものであれば、少額減価償却資産として消耗品費で経費処理することができます。
                         注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。  | 
                |||
|---|---|---|---|
| 回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
        
            税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
            『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2474 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。