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|   | 岩浅公三 税理士 京都府 | 
|   | 國村武弘 税理士 東京都 | 
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|   | 小林慶久 税理士 千葉県 | 
|   | 大西信彦 税理士 大阪府 | 
|   | 小川雄之 税理士 大阪府 | 
|   | 鈴木規之 税理士 静岡県 | 
|   | 大口泰史 税理士 愛知県 | 
|   | 福田和博 税理士 大阪府 | 
|   | 石井山正輝 税理士 広島県 | 
|   | 川崎晴一郎 税理士 東京都 | 
 開業費について
開業費について
                
| No.2438 | 開業費について | |
| お名前:ガンバルマン | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2016年2月17日 | 
| 会社立上時に登記費用として司法書士に30万円の支払をしています。 この費用は一時償却可能の開業費として認められるでしょうか? また、当期は利益が6万円くらいしか残らなそうなので、 前述の開業費は来期に一括で償却したいなと考えています。 こちらも可能でしょうか? よろしくお願い致します。 | ||
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| No.1 | 回答者:古矢敏男 税理士 | 回答日:2016年2月18日 | |
| 会社設立の費用「創立費」は会社法上の繰延資産に該当しますので、任意償却となります。ご質問のように当期は償却せずに来期に償却することができます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 | |||
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| 回答者 | 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所 | ||
 
        
            税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
            『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2438 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。
        
 
        
 
        
        