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|   | 岩浅公三 税理士 京都府 | 
|   | 國村武弘 税理士 東京都 | 
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|   | 小林慶久 税理士 千葉県 | 
|   | 大西信彦 税理士 大阪府 | 
|   | 小川雄之 税理士 大阪府 | 
|   | 鈴木規之 税理士 静岡県 | 
|   | 大口泰史 税理士 愛知県 | 
|   | 福田和博 税理士 大阪府 | 
|   | 石井山正輝 税理士 広島県 | 
|   | 川崎晴一郎 税理士 東京都 | 
 スーツ・紳士靴・紳士鞄について
スーツ・紳士靴・紳士鞄について
                
| No.2425 | スーツ・紳士靴・紳士鞄について | |
| お名前:結城 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2016年2月9日 | 
| 法人の社長のスーツ・紳士靴・紳士鞄は経費になりますか? 職種は営業職ですので、スーツ・紳士靴・紳士鞄は仕事に欠かせないかと思います。 社長も仕事でしか使用していないと話しています。 | ||
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| No.1 | 回答者:國村武弘 税理士 | 回答日:2016年2月11日 | |
| 会社で負担するかしないかというのは会社の任意ですが、会社で負担したとしても給与課税の対象となり、かつ、定期同額給与以外の給与となり損金不算入となります。 仕事に必要で、仕事にしか使用していないとしてもあくまで私物は個人で用意すべきものであり、また、社長であれ従業員であれ給与所得者は給与所得控除といい、仕事のための必要経費が概算で所得税計算上費用に算入されています。 そのため、会社での損金算入を認めてしまうと給与所得控除との2重計上になってしまうのです。 例外として制服を全従業員に一律の基準で支給する場合には会社で損金算入が認められます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 | |||
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| 回答者 | 東京都目黒区の國村税理士事務所 | ||
 
        
            税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
            『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2425 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。
        
 
        
 
        
        