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 売上計上に係る期ずれについて
売上計上に係る期ずれについて
                
| No.2328 | 売上計上に係る期ずれについて | |
| お名前:るん | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2015年9月15日 | 
| 質問させて頂きます。 決算にあたり売上を見直していたところ、売上の期がひと月ずれていることに気が付きました。 例としては、8月決算(年一回)の会社で本来ならば8月に売上げた分まで計上しなければならないのですが入金で7月分の売上までしか計上していませんでした。 ですが、これまで同じ方法で経理処理をしている為、売上としては12ヶ月分計上があります。 このような場合どのように修正すれば良いのでしょうか。 きちんと8月分まで計上すべきなんでしょうか。 私としましては、既に12ヶ月分の計上があるのでこれに8月分を計上すると13ヶ月分の売上が計上されてしまうので費用と収益が適切に対応していないことになるので違うのかな、と思っています。(今期としては利益もその分多くなります) どうかご教授ください。 | ||
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| No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年9月15日 | |
| ご回答いたします。 厳密にいうと、昨年8月の売上は前期の売上なので、前期損益修正益(特別利益)ということになるかと思われます。そうすることで、当期の8月までの売上を反映しても12か月分の売上となります。 ただし、前期の売上計上漏れについて、そのまま売上で処理してしまっても構わないかと思います。 利益が多くなるのは仕方ないですね。過去のどこかの利益が少なかったということですので、その帳尻を合わせなければいけません。 また、税務調査では過去の申告を修正するようにと指摘があるかもしれませんが、その際は昨年度など、過去の修正申告が必要になるかもしれませんのでご留意いただければと思います。 ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 | |||
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| 回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
 
        
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