トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 生産性向上設備の即時償却の適用期限
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No.2289 | 生産性向上設備の即時償却の適用期限 |
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お名前:三井 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2015年7月21日 |
中小法人の製造業の社長です。8月決算です。生産性向上設備の即時償却に対応する機械をh28.3末までに取得稼働する計画で検討していますが、知人によると、h27.4以降開始事業年度は適用なしとなったと聞きました。すると当社のh28.3取得時期はh27.9開始事業年度となるため適用がないことになります。本当ですか?正しくはいつまでの取得が適用ですか?改正があったのですか? |
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No.1 | 回答者:森川寛子 税理士 | 回答日:2015年7月23日 | |
三井様 山口県の税理士森川寛子と申します。 お尋ねの「生産性向上設備投資促進税制」について、指定期間平成26年1月20日から平成28年3月31日までの間に特定生産性向上設備等を取得し事業に供した場合には100%、平成28年4月1日から平成29年3月31日までに取得し事業に供した場合には50%の償却ができます。この点に関する法律の改正はありませんし、開始事業年度による不適用判断はありません。 参照(租税特別措置法第42条の12の5) 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 山口県岩国市の森川寛子税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2289 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。