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国外支店の税務
No.2268

国外支店の税務

お名前:densuke カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2015年6月19日
初めましてよろしくお願いいたします。

弊社は、日本に本店があり、この度、中国に飲食・エステ等の支店を持つこととなりました。

商材等は、日本で仕入れたものを海外支店に発送する予定です。

そこで、ご質問したいのですが、国外支店の場合、日々の売上や経費は発生時のレートで換算して経理をする、と理解しているのですが、正直、毎日の売上・経費をその日毎のレートで換算するのは、実務上、非常に手間がかかり避けたいと思っております。

実務においては、頻繁に国外取引が行われる場合、前月末のレートで、その月は、全て簡便的に処理して妨げないと聞いたのですが、その理解で間違いないでしょうか。



No.1 回答者:川崎晴一郎 税理士 回答日:2015年6月22日
支店の経理というのでなく、本店⇒支店への販売という点に絞って回答させていただきます。


外貨が円転換されるまでは円貨がFIXされませんので、おっしゃる通りの方法で問題ありません。


なお、決済日(円貨の転換時)には円貨がFIXされますので、当該日のレートに換算しなおして、差額を為替差損益として処理する必要があります。


例)取引時レート(ご質問のレート) 120円/ドル で100ドルの売上

(仕訳)
売掛金 12,000円 / 売上 12,000円


例)決済時レート(125円)⇒入金時に円転を想定

(仕訳)
現金預金 12,500円 / 売掛金 12,000円
          / 為替差損益 500円


ご参考まで失礼いたします。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都港区のKMS経営会計事務所
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