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|   | 岩浅公三 税理士 京都府 | 
|   | 國村武弘 税理士 東京都 | 
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|   | 小林慶久 税理士 千葉県 | 
|   | 大西信彦 税理士 大阪府 | 
|   | 小川雄之 税理士 大阪府 | 
|   | 鈴木規之 税理士 静岡県 | 
|   | 大口泰史 税理士 愛知県 | 
|   | 福田和博 税理士 大阪府 | 
|   | 石井山正輝 税理士 広島県 | 
|   | 川崎晴一郎 税理士 東京都 | 
 役員報酬について
役員報酬について
                
| No.2443 | 役員報酬について | |
| お名前:とも | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2016年2月19日 | 
| 12月決算法人で前期の役員報酬が1人で100万円でした。 決算作業も終わり、株主総会を開いて2月から役員報酬の改定をしようと思っています。 今年は非常に業績がいいと見込めそうなので、 役員報酬を2倍の200万円にしようと考えています。 そんなに一気に上げても大丈夫でしょうか? また、税法上は認められるでしょうか? | ||
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| No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2016年2月19日 | |
| ご回答いたします。 素晴らしいですね! もちろん、200万円を1年間継続して払うということであれば大丈夫ですよ。 ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 | |||
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| 回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
 
        
            税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
            『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2443 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。
        
 
        
 
        
        