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固定資産の除却忘れの正しい処理方法
No.2499

固定資産の除却忘れの正しい処理方法

お名前:コイズミ カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2016年5月10日
5年以上前に廃車した車を固定資産より除却したいと思っています。
もう存在しない車なのに、減価償却していなかったようで帳簿価額は120万円もあります。法定耐用年数はとっくに過ぎてます。
 前期損益損120万円 / 車両120万円
上記の仕訳で除却しようと思ったのですが、これでは当期の費用ではないのに当期の特別損益に計上されてしまいます。
零細企業にとって120万円は損益に大きく影響しますので、税務署に問題視される事は確実です。
当期の損益に影響を与えない正しい処理方法が知りたいです。



No.1 回答者:小山登 税理士 回答日:2016年5月11日
当期の損益に影響を与えない方法は無いと思います

税務署に対しては「前期損益修正」より「固定資産除却損」として損失の内容を明らかにすべきでしょう

税理士が関与されている場合は 税理士法第33条の2項による書面添付を作成してもらうことがベストです・・・この書面に事実関係を記載してもらうことです

また 税務署に提出する「法人概況説明書」の設備の状況や当期の営業成績の状況などに記載して税務署が内容を把握できるようにしておくことですね

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府高槻市の小山公認会計士税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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