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No.2650 | 定期保険の処理について |
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お名前:ここあ | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2017年5月24日 |
法人が契約者で、被保険者と受取人が役員の定期保険と医療保険の契約をしました。特定の者となるため、給与で仕訳をするみたいですが、これは源泉徴収の対象になりますか? |
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No.1 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2017年6月1日 | |
定期保険や傷害特約等に係る保険料で、特定の者のみを被保険者としている場合には、当該保険料の額を給与とする旨通達で規定されていますので、源泉徴収の対象にする必要があります。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2650 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。