トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 個人医師へ支払う顧問料に対しての源泉税
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No.2810 | 個人医師へ支払う顧問料に対しての源泉税 |
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お名前:ふ~みん | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2019年3月18日 |
弁護士事務所で経理を担当しています。 クライアント様の医療文章・画像所見などを医師の判断をして頂く事もあって個人医師氏と顧問契約を結んでおります。 毎月の顧問料と、医療調査1件に付き別の報酬を税込で支払う契約をしております。 ①毎月の顧問料と源泉税率②別件の報酬の源泉税率をお願いします。それと毎月支払う税理士等の報酬でよろしいでしょうか? |
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税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2810 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。