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No.136 | 住宅ローン控除で教えて下さい |
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お名前:kiyouken | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2009年2月25日 |
皆様教えて下さい。 平成20年春に住宅ローン控除の対象となるマンションを購入し、今日現在まで引き続き居住しておりますが、この度買い換えることになりまして、最近売却の契約と新規購入の契約を締結を済ませており、今年4月を目処に引っ越す予定です。 新規購入物件も新住宅ローン控除の対象となる見込みのマンションですが、平成20年で旧物件の住宅ローン控除を受けた場合でも、新たに平成21年分で住宅ローン控除の適用を受けることは可能でしょうか? 因みにまだ平成20年分の確定申告はしておりません。 よろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2009年2月25日 | |
1、平成20年春取得分について、住宅借入金所得税の特別控除の申告を21年に申告することにより、税額控除の適用を受けられます。 2、平成21年に平成20年取得のマンションを売却し、新たに取得した買替えマンションが住宅借入金特別控除の対象になるものであれば税額控除を受けられます。勿論のこと平成20年取得のマンションに関する住宅借入金特別控除は二重には受けられません。 3、次に大切な事項を申し上げます。平成20年取得マンションを売却した場合には譲渡所得が発生します。買って間もないことから実際のところは若干のマイナスか譲渡益が発生すことになります。譲渡益が生じた場合に居住用財産の3000万円特別控除を受けた場合には平成20年分で住宅借入金特別控 除の税額控除は、修正申告で納税しなければなりません。又譲渡益が発生したことにより居住用の買替え・交換の特例を受けた場合も同様に修正申告をすることになります。又旧居住用財産を譲渡して居住用財産の譲渡所得ん課税の特例のいずれかの適用を受けた場合には、その人の居住年以後の各年分の所得税について、住宅借入金特別控除は受けられません。 次に譲渡損が生じた場合には、居住用財産の譲渡損失のたの他の所得との損益通算及び損失金の繰り越し控除の特例の適否でありますが、20年に前 マンションの取得から翌年21年に売却して事により必然的に当該物件に5年超所有していないことからこの特例の適用はありません。しかしながら上記1で記述したとおり住宅借入金の税額の特別控除は受けられます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
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