小林慶久 税理士
千葉県 |
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堀内勤志 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
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内田英雄 税理士
大阪府 |
No.112 | 社宅の家賃 |
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お名前:家具屋 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2009年1月18日 |
法人の場合、社長の家賃について半額程度経費にできると聞きました。個人事業主なのですが、上記は当てはまるのでしょうか。 今まで事務所の家賃は経費にしていましたが、自分の家賃は経費にしていませんでした。 お教えいただけませんでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:大口泰史 税理士 | 回答日:2009年1月18日 | |
利益を得ればいずれかの時点で税金が認識されるのが原則です。したがって法人が社長の家賃を支払った場合は会社は経費になりますが、社長に対する給与として社長に対し所得税が課されます。 個人の場合、家事費は必要経費になりません。家賃は当たり前ですが生命保険などを考えても、生命保険料控除として手当てがされ事業の経費に算入されることはありません。不動産経営されている個人が事業用の資産を使って営業する場合も家賃を経費にするのではなく、その部分にかかる減価償却費等を必要経費に算入します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県北名古屋市の大口泰史税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2009年1月19日 | |
個人営業者の自宅の家賃は原則は必要経費には計上できません。 但し、その賃貸物件が居住用と事務所用に借りている場合は、事務所用として使用している部分については、一定の計算(按分計算)を行って必要経費に計上してもよろしいと考えます。 この按分計算は、合理的な計算方法で行う必要があります。例えば借りている全面積を居住用と事務所用に按分する方法が考えられます。 法人の場合は、役員の家賃を会社が支払った場合は経費になりますが、社長に対する給与となり源泉所得税の対象になります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2009年1月19日 | |
お世話になります。 個人事業者本人は、他の先生の言われる通り、必要経費にはなりません。 従業員(専従者を除く。)の社宅は、一定の計算された金額(少額)を徴収していれば、従業員の給与として源泉所得税がかからなく、必要経費にもなります。 法人に関する場合、所有と賃貸とでは異なりますが、基本的に、必要経費に なりますが、一定の計算か家賃の1/2以上の金額を役員から徴収していなければ、その差額は役員報酬として給与課税されます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No112 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。