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業務用エアコンの取替え 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
No.1907

業務用エアコンの取替え 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

お名前:初心者です。 カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2014年7月30日
初めまして
業務用エアコン取替えについてです。
エアコン本体20万円
取り付け及び取り外し13万8千円
総額33万8千円です。
以下 13万8千円の明細です。
機器取付標準工事費
数量:1台
単価:\90,700
金額:\90,700
----------------------------------------------------------------------
■既設エアコン撤去処分費
数量:1台
単価:\30,600
金額:\30,600
----------------------------------------------------------------------
■諸経費
数量:1式
単価:\15,000
金額:\15,000
----------------------------------------------------------------------
消 費 税 \10,904
----------------------------------------------------------------------
■現金即決お値引き※ショッピングローン・カードは除く
数量:1式
単価:\-9,204
金額:\-9,204
----------------------------------------------------------------------
< 小計 > \138,000

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 を利用する事は可能でしょうか?
因みに、中小企業である事は間違いございません。

よろしくお願い致します。






No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年7月30日
お尋ねの件です。
中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例の適用期限が平成28年3月31日まで2年延長されています。この特例は、青色申告事業者である中小企業者が、取得価額30万円未満である減価償却資産を取得した場合で、その事業の用に供した年度の合計額300万円まで損金とすることができる制度です。
これを念頭にお示しの数字を検討してみますと、
まず、注意を要することは消費税の取り扱いです。
取得価額が30万円未満であるかどうかは、会社が適用している消費税等の経理処理方式に応じて算定した価額により判定することになります。つまり、会社が税抜経理方式を適用している場合は、消費税等抜きの価額が取得価額となり、会社が税込経理方式を適用している場合は、消費税等込みの価額が取得価額となります。従って、御社が税抜経理方式を採用しておられれば消費税10,904円は少額かどうかの判断に際しては除外して判断してください。(確認ですが、エアコン本体200,000円は税抜きの金額ですね。)
それから、既設エアコン撤去処分費等30,600円は、処分された前のエアコンにかかる費用ということで、このたび購入された資産の取得価額に含まれません。
そうしますと、諸経費15,000円が新設のエアコンにかかわる経費であるという前提で見てみますと、支払総額338,000円-消費税10,904円-既設エアコン撤去処分費等30,600円=296,496円で30万円未満になり、本特例の適用は受けられると考えます。エアコン本体が税込200,000円でしたら8/108の額14,814円をさらに296,496円から引いてください。
(ただし、税込経理方式であれば307,400円となってしまい、適用は受けられません。この場合諸経費15,000円の内訳をみて、既設エアコン撤去にかかるものがないか検討されるとよろしいです。)
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
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No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年7月30日
「初心者です。」さんはじめまして。似たような御名前の方からは良く御質問を頂いたのですが・・・。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 通常の少額減価償却資産については、一体の価額が10万円未満のものに付き、会社の規模に関わらず単年度で取得価額全体に対し、損金経理をすることが認められるものなのです。おそらく貴方が示唆されておられるのは、租税特別措置法67条の5に規定する、中小企業者等の取得価額30万未満の少額減価償却資産の事ではないかと推察致します。それについては御主張しておられる如く、中小企業でいらっしゃっることの要件に加え、青色申告をされておられるのを条件に、1年間の適用総額が300万円未満の範囲内で、各々の単体の価額が30万円未満の償却資産に関し、減価償却の手続を要せず単年度において、消耗品費等でその取得に要した全額に付き、損金経理を行うことが税法上認められるのです。
 上述の特例を此の度の事案に当て嵌めようとすると、一連の支出のうち既設のものの撤去処分費を取得価額から除外し、値引き額を減算為されば消費税を除く総額は296,496円となり、適合致すものと考える次第です。それゆえ領収証を御入手召される際に、購入先に御依頼の上、先の流れを書面上明確にすべく、取得に要する一連の支出に対するものと前述の処分費に伴うそれの2枚を、受け取れるように仕向けられたら如何でしょうか?

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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