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No.25 | 飲食代の経理処理・・・。 |
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お名前:afour | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2008年2月13日 |
経理を担当していますが、会議費と交際費の線引きはどこでしょうか?経理処理に悩む事があり、微妙なんです・・・。 一人だけで食事した場合、福利厚生費にもしたくなるし。。 いい方法があったら、教えてください。 |
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No.1 | 回答者:浅沼宏和 税理士 | 回答日:2008年2月13日 | |
平成18年4月1日以降開始事業年度から交際費の範囲から「1人当たり5,000円以下の飲食費」(ここでは「社外飲食費」と呼びます)の内、一定の要件に該当するものが除外されることになりました。 社内での飲食費は従来どおり「会議費」に該当するかどうかを判断する必要が在ります。 まず、「社外飲食費」の交際費除外の要件は、①飲食等のあった年月日 ②飲食等に参加した得意先等の氏名・名称とその関係 ③飲食等に参加した者の人数 ④飲食費用の額、店名・所在地 ⑤その他参考事項 を記載した書類を保存することです。これには業務・行事の際の「弁当」も含まれますが、単なる飲食物の詰め合わせを贈答する場合は含まれません。しかし、飲食店での「お土産代」は含まれます。つまり、社外でのちょっとした飲食はかなり広く認められるようになったということです。 他方、会議費(社内飲食費)ですが、これは従来どおりの判定基準(おおむね3,000円以下)となっています。また社内であっても会食に仕事関係者が一人でも参加していれば上記のいわゆる「社外飲食費」として5,000円以下まで認められることになります。しかし、来客にかこつけて社員が形式的に参加した会食を行った場合には「社外飲食費」とは認められず会議費に該当するか検討することになります。 お読みいただければわかるように交際費、社外飲食費、会議費の境界線には不明瞭さがあります。しかし、飲食の状況について詳細な記録を残し、上記の要件をきちんと意識して適正さを心がけて処理を行っている場合には課税当局も否認しにくいと思います。形式的要件だけではなく飲食の実質が何であったのかを常に明らかにしてください。 お尋ねの「1人で食事」の件ですが、残業・日直などでない場合には現物給与とされるリスクがあることを踏まえておくべきであると思います。どのような場合に食事が出るのか明確なルールを作っておく必要があるでしょう。 なお、社外飲食費の該当性について下記にいくつか補足します。 * ゴルフ・観劇・旅行等に際しての飲食は、その主たる目的と関係する一連の行為とみなされるため社外飲食費には該当しない。 * 1人当りの金額が5,000円を超えた場合にはその全額が交際費となる。 * 飲食等が1次会、2次会と複数にわたった場合、それぞれが単独に行われたと認められればそれぞれの行為に係わる飲食ごとに5,000円以下であるかが判断される。 * 消費税について税込経理の場合には消費税を加えた金額によって、税抜き経理の場合には消費税を抜いた金額によって5,000円以下であるかを判定する。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県浜松市の浅沼会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:櫻井謙治 税理士 | 回答日:2008年2月13日 | |
交際費にもいろいろありますが、質問の内容から、飲食代についてのみお答えします。 交際費は取引先との接待、会議費は取引先も会社内(従業員)も含まれます。会議費は目安として3,000円程度のもの。基本的に打合せのための軽食と考えてください。 また、5,000円以下の取引先との飲食代は、要件を満たせば交際費から除かれます。つまり、課税対象からはずす事ができます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都江戸川区の櫻井税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:小林章一 税理士 | 回答日:2008年2月14日 | |
大雑把に言えば、飲食代は概ね交際費となり、以下のものは交際費にならないと覚えて下さい。 1.3つの条件を満たした飲食費 ①取引先などの接待のための飲食費であること ②1店舗ごとに、1人当たりの金額が5千円以下であること(税抜経理の場合は税抜で) ③その飲食の領収書の保管及び、その飲食に参加した人数や相手先の名前など、所定の記録があること 2.商談、打合せを喫茶店等で行ったときの茶菓代 3.レストラン等で通常の昼食をとりながら打合せしたときの代金 4.社内での会議の最中に出したそばや弁当代 5.社員の残業時のそばや弁当代 6.社員の昼食代の半額補助 7.社員の大半が参加している忘年会、新年会、記念行事の飲食代の社員分 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都渋谷区の税理士法人オペラ会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No25 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。