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No.2803 | 人格なき社団が支払う謝礼 |
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お名前:会計係 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2019年2月20日 |
地域住民が集まって結成したダンスサークルの会計係をしています。 活動内容は、月4回ほど講師の方に来ていただきダンスを教えてもらって、年に1回自治体主催の文化祭へ出演するというものです。完全に趣味のサークルです。 収入は、サークルメンバーからの会費のみです。(月3500円) 支出は、講師の方への謝礼がメインですが、 その他に文化祭へ出演する際の衣装代の一部やメイク道具、 サークル運営に必要な事務消耗品の購入に当てています。 (文化祭は出演するのも観覧するのも無料です。) まずこの活動内容で収益事業にあたるものはないと思うので、法人税を支払う必要はないと思うのですが、間違いないでしょうか?なので、人格なき社団としての登録?もしていません。 また、講師の方への謝礼ですが、月4回で月額1.5~2万円(月の出席者数によって変動)を支払い領収書をいただいてます。 この謝礼は、これまで源泉徴収をしていないのですが、本来はしなければならないのでしょうか? もし源泉徴収をしなければならない場合、所得税?の納税をしないといけないことになると思うのですが、法人税を支払っていない私達のような趣味サークルはどのように納税すればいいのでしょうか? 税務署に行っても、あなた達誰?まぁ払ってくれるならもらうけど?という風になるのではないかと… なので、できればこのまま、源泉徴収はしたくないのですが、問題ありますか? ちなみに講師の方は、確定申告をしているようです。 一応これまで物品を購入した際のレシートや領収書、 講師謝礼の領収書は保管してあり、 会費収入や支出の簡単な出納帳も記録してあります。 年に1度、収支をまとめた会計報告書も作成しています。 まとめますと、私達のサークルは ・人格なき社団で間違いないか? ・収益事業はしていないので、人格なき社団としての登録や法人税を支払う義務はないということで間違いないか? ・講師謝礼の源泉徴収はしなくてよいか? ということを伺いたいです。 上記の中で、もしやらなければならないことがある場合、具体的な方法を教えていただけると嬉しいです。 何分、無知ですみません。 よろしくお願いいたします。 |
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