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|   | 岩浅公三 税理士 京都府 | 
|   | 國村武弘 税理士 東京都 | 
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|   | 小林慶久 税理士 千葉県 | 
|   | 大西信彦 税理士 大阪府 | 
|   | 小川雄之 税理士 大阪府 | 
|   | 大口泰史 税理士 愛知県 | 
|   | 福田和博 税理士 大阪府 | 
|   | 石井山正輝 税理士 広島県 | 
|   | 太田諭哉 税理士 東京都 | 
|   | 近藤伸一 税理士 神奈川県 | 
 金利差
金利差
                
| No.295 | 金利差 | |
| お名前:ちゃんべ | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2009年10月30日 | 
| こんにちは 金融子会社でグループファイナンスをする時に、調達金利と貸付金利に差がある場合は課税当局に事前承認を得なければならないのでしょうか。これは税とかよりも利益操作に悪用されるためですか | ||
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| No.1 | 回答者: 税理士 | 回答日:2009年11月2日 | |
| 金融子会社とか グループファイナンスとか どういうものなのか明確には 理解出来ませんが 資金の調達ををする爲だけの子会社なのでしょうか。 基本的に 別会社でしたら 金利差があるのが 普通で 儲けなしに 貸し付ける方が 問題と思います。 単独で借り入れた場合と比べ、べらぼうな利益をとったりすると、利益操作の問題等発生すると思います。 当局に承認を求める事は 銀行法等の特別法で規定されているならともかく、 税務的には、必要は無いと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 | |||
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| 回答者 | 八王子市の内田税理士事務所 | ||
| No.2 | 回答者:福田和博 税理士 | 回答日:2009年11月3日 | |
| はじめまして 会計士の福田と申します。 グループファイナンスにおける金利の差を課税当局へ事前承認を得る税法の規定は特にありません。 おっしゃるとおり関係会社間の取引は利益操作に使われることが多いため、課税当局との間で問題となることが多いです。 そのため事前承認という話になるのだと思います。 事前に相談に行くということだと思うのですが、なかなか承認まではしてもらえないようです。 経済的に合理的な金利を設定することが重要です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 | |||
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| 回答者 | 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所 | ||
 
        
            税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
            『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No295 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。
        
 
        
 
        
        