トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 源泉された売上
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
内田英雄 税理士
大阪府 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
No.478 | 源泉された売上 |
|
お名前:HATA | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2010年7月20日 |
小さな個人会社の経理をしていますが、会社の売上として計上した請求が、先方の都合で扱いが社長個人の派遣料となってしまい、源泉10%が引かれて社長個人の口座に入金されてきました。 この場合、会社の処理はどのようにすればいいのでしょう。これは社長個人の収入として、確定申告するべきなのでしょうか。 しかし計上した期は既に決算が終わってしまっていて、どうすれば良いのかわかりません。どうかご教授下さい。 |
---|
No.1 | 回答者:三ヶ尻忠敬 税理士 | 回答日:2010年7月21日 | |
お答えします。 まずHATAさんの会社は顧問税理士はいらっしゃいますか? いらっしゃれば、顧問税理士さんに聞くのが一番だと思います。 もしいらっしゃらないのでしたら、以下のようにするのが良いと思います。 この仕事内容は、会社の業務内容と同じでしょうか? そうでしたら会社の売上に計上すべきでしょう。 会社の業務内容と違うようでしたら社長個人の売上でもいいかもしれませんが、会社の売上としておいた方が良いですね。 その場合、社長個人の口座に入金された金額は全額会社に戻して、売掛金入金処理します。そして源泉徴収された10%分についても、「仮払税金」などとして売掛金を消しこんでください。 そして、源泉徴収された10%については、入金された決算期において、源泉徴収された所得税として、別表六(一)の下の方の欄「その他に控除を受ける所得税額等の明細」に記載して控除または還付してもらうのが適当でしょう。 もし、入金された決算期の決算も終わってしまっているのなら「更正の請求」ということになります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 東京都中央区の税理士三ヶ尻忠敬事務所 | ||
No.2 | 回答者:森田寛子 税理士 | 回答日:2010年7月21日 | |
会社の経理で売り上げに計上して決算が終わったということですね。 結果、社長様の口座に入金があったのでしたら、そのお金を社長から会社へ返してもらって売掛入金の処理を行い、差額の源泉分については仮払税金として処理し、次の申告の時にその税金の還付を受ければよいと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区のあさひ会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No478 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。