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税理士とIFRS
No.431

税理士とIFRS

お名前:鈴木 カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2010年4月23日
おはようございます。今IFRSに関して話題になっていますが、
顧客が未公開企業である税理士にとってどのような関係があるでしょうか。またIFRSに対してどのように対処していくつもりですか。



No.1 回答者:福田和博 税理士 回答日:2010年4月23日
はじめまして。
会計士の福田と申します。

IFRSについては税理士業務と無関係というわけではありません。
すでにIFRSの影響が税務にも現れており、
最近の改正では、リース会計、棚卸資産会計が税務に影響しています。
当然ながら会計処理にも影響を与えています。
これらはIFRS対応のため会計基準が変更された影響が税務に影響した結果です。

IFRSは有価証券報告書提出会社、会計監査人設置会社に適用されていきます。
上記以外の会社には中小企業会計基準を通して影響を与えていくでしょう。

今後は上場会社等を担当している税理士だけでなく、
上場会社等以外の会社を担当している税理士にも対応が必要になるでしょう。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2010年4月24日
 鈴木さん、始めまして。公認会計士・税理士の西山元章と申します。

 金融庁は4月23日、「国際会計基準に対する誤解」を公表しました。
 それによると、非上場の会社はIFRSを適用する必要はない。として、
 
 ・2010年3月期からのIFRSの任意適用は、上場企業で、かつ、国際的な財務・事業活動を行う 企業の連結財務諸表に限られている。
 
 ・非上場の会社(中小企業など)に対するIFRSの強制適用は、将来的にも全く想定されていな い。(注)上場会社の連結財務諸表にIFRSを適用する場合、当該会社の非上場の連結子会社等 は親会社に対し、親会社がIFRS適用のために必要な情報を提供する必要があるが、その場合で あっても、当該連結子会社等が作成する財務諸表にIFRSの適用を強制することはない。
 
 ・国際的な資金調達等を行わない非上場の会社(中小企業など)には、必ずしもIFRSとのコン バージェンス(収れん)を積極的に進める必要はないとの見解もあるところ。民間の会計関係者に より、「非上場会社の会計基準に関する懇談会」が設置され、非上場会社向けの会計基準の議論開 始。

 したがって、IFRSは未公開企業に直接適用されることはなく、当面必要でないと考えられます。
 ただし、今後、法人税の実務に影響を与えることは十分に予想され、法人税の改正等を通じて中小企業の会計に影響を与えることになるのではないでしょうか。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No431 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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