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合弁子会社の親会社への経理報告
No.376

合弁子会社の親会社への経理報告

お名前:タテバ カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2010年2月17日
よろしくお願いします。
合弁で子会社を作成します。例えば4社が合弁で子会社を作成したとします。子会社の経理責任者はそれぞれの親会社に経理報告をするのでしょうか。会社によってフォーマットが違うからやりにくくないですか。あるいは会社を設立の際に各会社間で統一のフォーマットを決めておくのですか。4社から毎月
問合せがきたらわずらわしいですね。

また経理責任者は通常持ち株比率が高い会社から派遣されるのでしょうか。



No.1 回答者:甲田拓也 税理士 回答日:2010年2月17日
こんにちは、公認会計士・税理士の甲田と申します。
よろしくお願いします。

まず、
子会社は親会社4社から出資を受けていることになるのですから
出資者たる親会社へ、会社の成績がどうだったかを報告する義務があります。

そして報告のフォームですが、どちらかといえば、
親会社のニーズ(どのような報告がほしいのか)をきちんと把握した上で
各会社間での統一のフォームを決めておいた
方が効率性の観点からよろしいかと思います。

おっしゃるとおり、4社から毎月問い合わせがきたらわずらわしいとは
思いますが、親会社からの出資を受けている以上、
対応はきちんとしなければいけないと思います。
(ただし、あまりに問い合わせが多くて業務に支障が出る場合
等は、親会社に事情を説明して理解を得られたらよろしいかと思います。)

経理責任者は、持ち株比率が高い会社のほかに、多額の融資を行っている会社等から受け入れるほかに、合弁会社で独自に能力のある人材を雇う場合
などいろいろなケースが実際にはあります。

回答は以上になります。
大変と思いますががんばってください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都新宿区の公認会計士甲田拓也事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2010年2月18日
 公認会計士・税理士西山元章と申します。よろしくお願いいたします。

 4社が共同出資で会社を設立するのですね。
 一般的には、ある会社の過半数の持ち株を有する会社を親会社といい、当該出資を受けた会社を子会社といいます。したがって、4社が共同で会社を設立した場合、4社のすべてが親会社になるわけではありません。

 ところで、出資をした会社は、出資を受けた会社の株主ですよね。
 出資を受けた会社が日本の会社であれば、日本の会社法において、年に一回は、原則として決算日後2ヶ月以内に株主総会を開催し、決算報告をしなければなりません。これは会社法に規定する最低限のことです。

 それ以外に、出資者の求めに応じて、たとえば月次報告を要請される場合もあるでしょう。出資割合の濃淡にもよりますが、たとえば、上記に示した親子関係にある会社であれば、関与割合も高いと考えるべきでしょう。

 報告のフォーマットは、事務処理の簡便性等を考えれば、統一したほうが望ましいでしょう。とくに月次報告に関しては影響が大きいので、出資者側に提案したほうが良いでしょう。
 経理責任者は、仰せのとおり、持ち株比率の高い会社から出向等されることが多いでしょう。ただし、これもケース・バイ・ケースです。








芳情株主には、

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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