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|   | 岩浅公三 税理士 京都府 | 
|   | 國村武弘 税理士 東京都 | 
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|   | 小林慶久 税理士 千葉県 | 
|   | 大西信彦 税理士 大阪府 | 
|   | 小川雄之 税理士 大阪府 | 
|   | 大口泰史 税理士 愛知県 | 
|   | 福田和博 税理士 大阪府 | 
|   | 石井山正輝 税理士 広島県 | 
|   | 太田諭哉 税理士 東京都 | 
|   | 近藤伸一 税理士 神奈川県 | 
 売上以外の収入について
売上以外の収入について
                
| No.328 | 売上以外の収入について | |
| お名前:山下 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2009年12月4日 | 
| はじめまして。 当社は、販売事業をしておりトラックで商品を運んでおります。 今回、他の会社からトラックとドライバーを貸してほしいと 依頼がありました。 この場合の代金入金分は、雑収入として計上すればよいでしょうか? ご回答、よろしくお願いいたします。 | ||
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| No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2009年12月4日 | |
| お世話になります。 貴社の処理でよろしいです。課税売上となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 | |||
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| 回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
| No.2 | 回答者: 税理士 | 回答日:2009年12月4日 | |
| 本業以外の臨時の収入は雑収入で問題ないと思います。 ただ、今後継続的に発生しそうでしたら、法人でしたら登記の目的に人材派遣業等を追加して売上として計上する必要が出て来ます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 | |||
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| 回答者 | 相模原市の高木会計事務所 | ||
 
        
            税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
            『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No328 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。
        
 
        
 
        
        