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 新株予約権付社債戻入益
新株予約権付社債戻入益
                
| No.354 | 新株予約権付社債戻入益 | |
| お名前:オハラ | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2010年1月28日 | 
| 会社を買収する際、株式交換の代替としてターゲット会社の 新株予約権付社債での支払の場合です。 ターゲット会社は新株予約権付社債のままでは使えないから 親会社の自己の新株予約権付社債に変更するとすろと、 一連の仕訳はどうなるのでしょうか。 ターゲット会社 現金XXX新株予約権付社債XXX 新株予約権付社債を移動 新株予約権付社債XXX新株予約権付社債戻入益XXX もし、質問がわかりにくければ分かりにくい箇所をおっしゃってください | ||
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            税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
            『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No354 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。
        
 
        
 
        
        