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|   | 岩浅公三 税理士 京都府 | 
|   | 國村武弘 税理士 東京都 | 
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|   | 小林慶久 税理士 千葉県 | 
|   | 大西信彦 税理士 大阪府 | 
|   | 小川雄之 税理士 大阪府 | 
|   | 大口泰史 税理士 愛知県 | 
|   | 福田和博 税理士 大阪府 | 
|   | 石井山正輝 税理士 広島県 | 
|   | 太田諭哉 税理士 東京都 | 
|   | 近藤伸一 税理士 神奈川県 | 
 個人で貯めたポイントで支払ったものを、会社の経費清算できますか?
個人で貯めたポイントで支払ったものを、会社の経費清算できますか?
                
| No.345 | 個人で貯めたポイントで支払ったものを、会社の経費清算できますか? | |
| お名前:meccin56 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2010年1月19日 | 
| 個人のクレジットカードや、マイレージカードで貯めたポイントで会社の必要なものを購入した場合、会社で経費清算できますでしょうか? | ||
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| No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2010年1月19日 | |
| お世話になります。 個人の現金での立替と同じなので、可能です。精算の日は給与日振込と決めておくと経理に負担かけないと思います。事前に提出しておくことを忘れずに。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 | |||
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| 回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
| No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2010年1月20日 | |
| もちろん可能です。 ただし、ポイントを会社に買い受けてもらったこととなりますね。いろいろな考えがありますが、会社から相当額の給付を受けたことになるので、臨時の給与(賞与)とみなされ、税務的には「給与所得」になります。実務的には少額となるケースが多いので、問題にはなりませんが… なお、会社の出張で貯めたマイレージや、会社で消耗品等を買うときに貯めたポイントを、個人的に使用すると、横領とみなされる恐れもありますので、ご注意ください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 | |||
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| 回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
 
        
            税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
            『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No345 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。
        
 
        
 
        
        