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再生債権の処理
No.408

再生債権の処理

お名前:なかの カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2010年3月11日
中小企業で経理を担当しております。

前会計年度に取引先A社の民事再生手続きが開始され、
当時の顧問税理士の指導に従い、次の仕訳を起こしました。

再生債権額 5,000

前年度決算時
(仕訳) 貸倒引当金繰入 5,000 / 貸倒引当金 5,000

再生債権は破産更生債権科目には振替えず、
売掛金のまま残しました。

今期になり、弊社からA社に対して支払っていた電話料金等の一部に
再生債権との相殺となる分が含まれていたため返金を受けました。

(仕訳) 預金  10 / 売掛金  10

顧問税理士からのアドバイス
「民事再生は比較的早く決着がつくため、売掛金のままで良いと考えます。
相殺分についても、最終的に決着したときに一度に処理を行えば良いでしょう」

これは今期中に決着がつく前提の話だったと思います。
しかし、再生計画案認可決定は今期決算には間に合わず、
次期にずれ込みました。

今期決算で行うべき処理をご指導ください。



No.1 回答者: 税理士 回答日:2010年3月11日
【返済を受けた分以外】

貴社が上場会社である場合、売掛金を破産更生債権科目に振り替えるべきですが、厳密な貸借対照表の表示を気にする必要がないのでしたら、当期は何もしなくて良いと思われます。

【返済を受けた分】

厳密には貸倒引当金を10だけ戻し入れれば良いと思います。

いずれにしても税額には影響しないと思われます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 品川区の朝倉公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2010年3月12日
 民事再生法による再生手続きの開始申し立て時点であれば、債権の50%が貸倒引当金の繰入限度額になりますが、再生認可の決定時には回収不能額が繰入限度額になります。
 したがって、「民事再生の手続きが開始」された時点で、再生債権額(=売掛金?)すべてが、貸倒引当金の設定にされているのは、少し疑問に思うところがあります。文面に記載されていない事情があるものと推測されます。
 また、相殺される電話料金等が返金されたのも、再生実務上、疑問点があります。このような場合は、再生債権と相殺されて、その上で、切り捨て額が決定されるからです。

 ともあれ、非上場会社を前提にした場合、再生債権額は4990(5000-10)であり、貸倒引当金も10戻して4990とすべきです。
 貸借対照表の表示においても、流動資産たる売掛金にするのは、厳密にいえば誤りで、固定資産の「投資その他」に振り替え「破産更生債権」等と表示すべきでしょう。
 もちろん、これに対応する貸倒引当金も、「破産更生債権」の評価勘定科目として計上するのが原則です。
 売掛金のままにしておくと、一見してアンバランスになることもあります野でご注意ください。

 なお、「民事再生は比較的早く決着する」というのも、希望的観測に過ぎないでしょう。小職の関与した事件でも、手形訴訟等が提議され5年以上かかったケースもありますので。

 以上ご参考になれば幸いです。


注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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