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建物表題登記支払について
No.407

建物表題登記支払について

お名前:加世田彰子 カテゴリー:その他 知恵袋 質問日:2010年3月10日
社会福祉法人に勤務してますが、今回はじめてなので教えてほしいのですが、項目が1調査業務、2測量業務、3申請手続き業務、4書類の作成等、5材料費等、6旅費交通費と分かれていて、その請求書の下に①合計額 ②内消費税額 ③税抜報酬額 ④源泉所得税(これは△で金額が入れてあります。)⑤差引金額 ⑥収入印紙等 で支払金額があるのですが、多分合計金額に⑥の収入印紙等の金額をたして、それから④の金額を差し引いた額を支払うみたいなのですが、「手数料」から一括して支出してはいけないのでしょうか。よろしくお願いします。



No.1 回答者: 税理士 回答日:2010年3月11日
会計処理はそれぞれの経費の性質によりそれぞれの費目で処理を行います。

たとえば材料費は材料費ないし消耗品費という費目で処理を行い、収入印紙は租税公課という費目で処理を行います。

収入印紙には消費税がかからないため、その他の費目と混ぜてはいけません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 品川区の朝倉公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2010年3月12日
 建物表題登記とありますが、司法書士等に支払う建物表示登記についてのご質問と思われます。
 
 支払う金額の内訳としては、おおよそ、司法書士等に支払う報酬と、旅費交通費や収入印紙等の立替費用になります。そのうち、報酬については源泉所得税が課税され、源泉所得税は、従業員の給与にかかる源泉所得税と同時に、税務署に支払うこととなります。

 ところで、ご質問の手数料から一括して支払うということですが、御社が消費税の課税事業者であれば、勘定科目を消費税の課税対象たる「支払手数料」とするのは朝倉先生のおっしゃるとおり誤りです。収入印紙は消費税の課税対象外であるからです。
 もし、消費税の免税事業者であれば、まとめて処理されても結果的に問題はありません。

 なお、源泉所得税部分も支払手数料となります。
 仕訳は下記のとおりです。
  (借方)支払手数料/源泉預り金(貸方)


注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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