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No.392 | 確定申告について教えてください。 |
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お名前:のり | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2010年3月3日 |
この場をお借りしてご相談をさせて戴きます。 私の義母が今年1月末にガンで亡くなりました。 これまでガンが発病してから3年ぐらいになりますが、これまでは義母が自分で高額医療費の確定申告を行っており、義父も申告の仕方等はわからないとの事で相談させて戴きました。 現在の状況は ・義母の高額医療費請求21年度分は行っておりません。 ・義父は現在63歳で、20年12月に退職しており年金を受 給中です。 義母が大変しっかりした方だった為に、義父は家の事はまかせっきりでいたようです。私自信も親族でこの様な経験をしたものがおらずに苦慮しております。インターネットで調べておりましたら、こちらのサイトに辿り着き相談させて戴きました。どなたか教えて戴けませんか。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2010年3月4日 | |
のりさん、お義母様のご冥福をお祈りいたします。 ところで、所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。 しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までの所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。 さらに、のりさんのお義母様に年金収入等があって確定申告をしなければならない人が、翌年の1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合は、21年分、22年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内となっています。 医療費控除については、お義父様の所得でされていたのでしょうか? お義母様の所得でされるなら、上記のごとく準確定申告となりますが、お義父様の所得で医療費控除をされるのであれば、21年分については、3月15日までの確定申告ですることとなります。 年金所得者であれば、社会保険庁から平成21年分の年金収入の証明書が1月ごろに来ていますので、それと、医療費の領収書をお持ちになり、税務署にご相談に行かれたほうが良いかと思います。 税務署は恐ろしいところではありませんよ(笑)。ご心配等であれば、税理士に依頼する方法もありますが… 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:岡田茂朗 税理士 | 回答日:2010年3月4日 | |
ご愁傷様です。 さて、ご質問の記載中、「高額医療費の確定申告」という表現が気になります。その後の内容から察すると、「高額療養費の請求(健康保険の手続)」ではないですよね。 そうではなく、一般に言うところの「医療費控除の確定申告」ということであれば、平成20年分までの処理は済んでいるという事と理解します。 そして、21年分の高額医療費請求(医療費控除と理解します。高額でなくても、所得の5%(あるいは10万円の少ない方)を超えた分が、控除の対象になります。)は、義母、義父が同一生計でしょうから、どちらか収入の多い方からまとめて控除します。その際の手続者等は、前述の通りでしす。 また、もしもあなたが同居している、あるいは、別居だが仕送りをしているという状況にあれば、ご自身の医療費控除とすることができます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都世田谷区の岡田茂朗税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:堀内勤志 税理士 | 回答日:2010年3月4日 | |
まず、医療費控除を義母か義父でするのかを決めなければいけません。生計を一にしている場合は、亡くなられた義母の方でも義父の方でも出来ます。有利な方を選択してください。亡くなられた義母様が、収入がほとんどなく、義父の配偶者控除対象であられた場合は、義父の方から控除することになります。 また、義母に相続財産があり、相続税の申告が必要な場合は、義母が支払うべき医療費(債務)として相続財産から控除できますので、そのことも考慮する必要があるかと思います。 ところで、義父の方の申告で控除する場合、次のことを確認してください。 年金の源泉徴収票で、源泉所得税の欄に納税額があるかどうかです。ゼロとなっている場合は、申告しても還付金が発生しませんので税務署への申告の必要はありません。 ただ、住民税は、基礎控除等が違いますので、住民税の納税額が違ってくる場合は、税務署かお住まいの市区町村へ申告してください。 源泉所得税がある場合は、原則3月15日までに住所地の所管税務署に申告してください。ただ、還付申告の場合、期限後申告になりますが、5年間は可能です。高額医療費の還付がある場合は、その金額をたとえ未収であっても医療費から控除する必要がありますので、注意してください。 義母の方で、21年分の所得から控除する場合は、先の先生のとおり、死亡の日から4ヶ月以内の申告となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No392 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。