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扶養家族について
No.364

扶養家族について

お名前:起業初心者 カテゴリー:その他 知恵袋 質問日:2010年2月6日
扶養家族の問題で、年収を102万円に抑えたいという従業員さんがおります。

前年度の公序金額で、今年に入ってから税金の払い戻しがあったのですが、そこで戻された金額も、今年の年収に加算されるのでしょうか?
1月から12月で、100万円で収まる体系で働いてもらっているのですが、昨年の払戻金が今年の年収とみなされる場合、102万円を超えてしまうため、質問致しました。



No.1 回答者:堀内勤志 税理士 回答日:2010年2月6日
堀内勤志税理士事務所といいます。
お尋ねの件は、年末調整による所得税の還付金のことと推測いたします。
これは、確定申告に替わる給与所得者の年間の所得税額を確定する為のものですので、戻ったのは所得税ですので、給与収入にはなりません。
以上です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:大川紀一 税理士 回答日:2010年2月6日
税金の払い戻しとのことですが、所得税又は住民税の還付金のことだと推察いたします。

前の先生もおっしゃっていますが、これらの税金の還付金については課税所得とはならず、これを給与収入に加える必要は一切ございません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 埼玉県さいたま市南区の大川紀一税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No364 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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