トップページ > 知恵袋 > 相続税・贈与税 > 離婚後の死亡保険金の受け取りの課税について
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No.365 | 離婚後の死亡保険金の受け取りの課税について |
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お名前:hanahana | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2010年2月9日 |
AとBはBを受取人とする死亡保険金をかけていました。AとBは離婚後にAが死去。死亡保険金の受け取りがBのままであったため、Bに死亡保険金が入りました。形としては遺贈となり、Bの相続財産ととなりました。亡きAには両親がいて、法定相続人はこの両親となります。AとBには子供はいません。Bが受け取ったAの遺産は死亡保険金以外にはありません。この場合の基礎控除5000万円+(1000万円×法定人数)はどういう適応となるのか。 1 法定相続人の両親には7000万円の基礎控除となり、別 にBには5000万円の基礎控除となるのか。 2 全体に対して7000万円の基礎控除となるのか。 2の場合は申告は誰が行なうのか。 よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2010年2月9日 | |
お世話になります。 hanahanaさん: 2 全体に対して7000万円の基礎控除となるのか。 ですね。Bさんは、単なる受遺者ですので相続人になれません。生命保険には法定相続人×500万円の別枠の控除が認められていますが、相続人でないBには適用がありません。 申告義務は、税額がでれば、各相続人及び受遺者です。その場合でも基礎控除は7000万円です。受遺者で税額がでれば、20%増しとなります。 両親が保険金を欲しければ、保険会社あるいは弁護士に相談すればやむおえ無い事情により受け取れる場合もあると思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:松島一秋 税理士 | 回答日:2010年2月9日 | |
相続税専門にしております「松島一秋税理士事務所」の所長税理士松島一秋がお答えします。 上の先生に付け加えます。 死亡生命保険金は、もともと相続財産ではありませんので、相続の問題にはなりません。ただし、相続税法上では相続財産と同じようにみなして課税価格を計算して課税財産とされているものです。 したがって、Bは本来の相続人でも、受遺者でもありません。死亡生命保険金を受け取ったBが相続税法上において、受遺者とみなして相続税が課税されるものです。 上の先生がおっしゃるとおり、Aの他の相続財産に死亡生命保険金を加えて基礎控除を超える課税価格になれば、BもAの両親とともに相続税の申告が必要です。 なお、先ほど「相続の問題にはなりません」と申し上げましたが、AとBは離婚されているとのことですので、Aにとっては、離婚の際に本件生命保険金の受取人を変更すべき意思があったのではないかと推察されます。Aの契約の意思が受取人Bから両親に変更すべきものであったことが合理的に判明された場合で、その保険金を実質的に両親が受け取っている場合には、両親のみなす相続財産として取り扱うことができます。 この場合は課税される生命保険金は、500万円×2人=1000万円が非課税になり、1000万円を超える部分のみの金額が他の相続財産と加算して課税財産とされます。 近くの税理士か、相続税専門の税理士によく相談されることが、賢明かと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No365 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。