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代償分割での手元にくる金額
No.263

代償分割での手元にくる金額

お名前:安藤 忠雄 カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 質問日:2009年9月27日
お世話になります。
3ヶ月ほど前、祖母がなくなりました。
祖母は金銭での財産はほとんどなく、土地だけが財産になります。路線価で計算すると4億8千万ほどの土地になります。祖父も他界しており、また祖母の子は、私の母・祖母の長男・次男で私の母はもう他界しいません。母の子である私と姉がいるのでこの4人で相続することになります。
祖母とは自分の姉が同居しており、祖母所有のこの土地に隣家を建て祖母の長男が住んでおります。
その関係で土地を4分割し分けるわけにもいかず、姉と祖母の長男はそこに住み続け、私は代償分割を考えております。
その場合は単純に1億2千万円が手元にくることになるのでしょうか?
また、節税になると他のホームページで見たのですがどのような節税効果があるのでしょうか?
長文になりましたが教えてください。



No.1 回答者:松島一秋 税理士 回答日:2009年9月27日
 安藤 忠雄 様 初めまして、祖母様3ヶ月前にお亡くなりになったとのこと、お悔やみ申し上げます。
 さて、私は相続税専門に取り扱っております”相続税対策達人倶楽部”松島一秋税理士事務所 所長の松島一秋です。
(ホームページhttp://homepage3.nifty.com/anautumn/)
 安藤様の祖母様の相続財産が土地4億8千万円だけの前提でお話を申し上げます。
 相続人4人とのことで、安藤様とお姉様は亡きお母さんの代襲相続人になろうかと思います。したがって、民法上の相続分は、祖母の長男と次男がそれぞれ3分の1で、安藤様とお姉様はそれぞれ6分の1となります。
 遺産分割は、4人で協議が整えばどのような分割をしようと構いませんし、相続しないこともできます。
 安藤様がおっしゃるように、相続財産を分割できない場合には、相続財産ではなく代わりの財産で分割分を受けることもひとつの方法で、これが代償分割です。また、場合によっては、相続財産を売却するなどの方法によりその売却代金で分割する方法もあります。これが、換価分割です。
 したがって、安藤様は、民法上は6分の1の相続分がありますので、路線価の計算でも4億8千万円のうちの8千万円相当が相続できることになります。
 仮に代償分割される場合には、路線価ではなく時価での評価になりますので安藤様の相続分は8千万円相当よりも金額的にはもっと多くなるかと思います。
 いずれにしても、6分の1というのは民法上の割合であって、話し合いでどのように決められても構いません。できるだけ円満に分割されるようお薦めします。
 なお、相続税の課税は、時価がいくら高くても路線価で計算しますので4億8千万円が基礎になると思います。
 具体的な遺産分割については、専門家によく相談してください。
もちろん弊事務所でも相続税の相談等は取り扱っています。 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所
この回答は  (役にたった/5件)

No.2 回答者:岡田茂朗 税理士 回答日:2009年9月28日
まずは、お悔やみ申し上げます。
さて、相続税の大枠については上述の先生の通りです。
ただ、土地の評価が減額できれば全体の課税価格が減額され、結果として貴殿の相続税額も減額になります。
ご覧になった節税策の内容を明記され、再度ご質問されては如何でしょうか。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都世田谷区の岡田茂朗税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No263 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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