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相続財産の未申告について
No.172

相続財産の未申告について

お名前:カズ カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 質問日:2009年5月27日
父が、昨年他界し姉が相続をしましたが、その際、父から4億円の債権(無記名の国債と思います。)も同時に相続したはずなのに、申告をしていません。私は、脱税により父の名前が汚されるのは非常につらいので、姉とは何回も話し合をし、財産の開示要求をしましたが取り合ってくれません。また、ほかに方法はないかと司法書士に相談したところ、遺留分の減殺請求により財産の開示要求ができると教えていただきましたので、内容証明つき郵便で行ってみましたが、まったく相手にされず、姉は10年したらすべて時効だからと嘯いていました。
私とすれば、税務署に告発したほうが良いのではないかと悩んでいますが、税務署は取り合ってくれるのでしょうか?。



No.1 回答者:堀内勤志 税理士 回答日:2009年5月27日
お亡くなりになり10ヶ月が経過し、土地や建物などの他の相続財産については申告済みであることとしてお話します。
明らかに債権を申告除外しているのであれば、投書などにより、情報に具体性あれば、税務署は取り上げてくれると思います(なお、税務署は情報源は明かすことはありません)。金額が大きい場合には査察(マルサ)事案になるかも知れません。

なお、相続は亡父様の遺言によって行われたのでしょうか。遺言ではなく相続人の協議による遺産分割ならば、分割協議はどうなさったのでしょうか。
遺言により執行されたのであれば、遺留分の減殺請求について弁護士に相談されたほうがよろしいと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:松島一秋 税理士 回答日:2009年5月27日
 相続税の申告は亡くなられてから10ヶ月が期限ですから、今年申告されたのでしょうが、いずれにしても税務調査というのは、通常は申告してから1年~2年位経ってから行われます。4億円もの債券(国債)であれば、まず税務署では見逃すことがありません。
 4億円の国債はお姉さんが相続されたようですが、貴女は他の相続財産は取得されて申告されているのでしょうか?そうであれば、貴女が4億円の国債を一切相続していなくてもは結果としてほかの相続財産に対する税額を逃れていることにもなります。一刻も早く是正すべきだと思います。本来の税金のほかに重加算税が課税されるかと思います。
 実は私は、過去国税局、税務署で何十年と相続税調査をしてきました。お姉さんは10年もすれば時効だと嘯いていらっしゃるようです(課税の時効は7年です)が、私の経験では、税務調査で脱税が見つかった人は、却ってほっとして感謝したいという人が多いんですよ。というのは、脱税することは、毎日非常に神経をすり減らした生活をなさって生きた心地がしないらしいですよ。お姉さんの正常な生活を取り戻すためにも、先ずは経験豊富な税理士(できれば、私のような相続税専門で、税務調査慣れした人がいいと思います。)に相談してから場合によっては弁護士等にも相談することを是非お勧めします。(相続税の調査や調査立会い経験が豊富な税理士であれば、お姉さんの説得も含めて最良の方法を教示してくれます。)
 私のホームページ(hppt://homepage3.nifty.com/anautumn/)
をご覧いただければ、その辺の趣旨もよく分かっていただけると思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所
この回答は  (役にたった/5件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No172 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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