トップページ > 知恵袋 > 相続税・贈与税 > 遺産相続について教えてください。
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No.141 | 遺産相続について教えてください。 |
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お名前:中野 達也 | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2009年3月1日 |
新宿区在住で非課税世帯、私は現在48歳で障害者年金3級です、父は山梨で開業医をしております、どれ位の相続があるのかは、わからないのですが、だいたい一億と考えて頂いて、相続税を教えてください、また非課税のほうが有利か、住民票のある場所にも関係有るのか教えてください。 |
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No.1 | 回答者:堀内勤志 税理士 | 回答日:2009年3月1日 | |
相続人の数が分かりませんと、税額をシュミレーションすることが出来ません。 また非課税世帯、住民登録は関係ありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2009年3月1日 | |
お世話になります。 まず、申告する納税地は、亡くなられた時のお父さんの住所地の所轄税務署になります。 相続税額は、財産の種類と相続人の人数により計算が異なります。 障害手帳が3級ですと一般の障害者控除の適用もできます。 基礎控除は、5,000万円プラス相続人×1,000万円の合計額です。 居住用宅地の軽減、事業用宅地の軽減などありますので、専門家に詳しく相談することをお勧めします。 相続財産に、所得税を増額するものがあれば、不動産収入とか譲渡所得などです。非課税限度を超えることもあるでしょう。住民票の所在地は貴方の住所地として記載する程度で、上記の判断には影響ありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:伊東直紀 税理士 | 回答日:2009年3月2日 | |
相続税の計算の仕組みについては、他の先生のご指摘の通りです。 ムリムリ計算してみますが。仮に相続財産が1億円で相続人が2人としましょう。いろいろな特例計算を込みで財産が1億円とします。 基礎控除額は5000万円+1000万×2人=7000万円 課税対象1億-7000万円=3000万円 3000万円÷2=1500万円 税金 1500万円×15%-50万円=175万 175万×2=350万円・・・・相続税の総額 この350万円を2人の相続人が取得した財産の割合で振り分けます。 また、振り分けた後で障害者控除を差し引いて、残りがあなたの納税額となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 岐阜県瑞浪市のイトウ総合事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No141 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。