一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 相続税・贈与税 > 遺産相続について教えてください。

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
内田英雄 税理士
大阪府
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府



遺産相続について教えてください。
No.141

遺産相続について教えてください。

お名前:中野 達也 カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 質問日:2009年3月1日
新宿区在住で非課税世帯、私は現在48歳で障害者年金3級です、父は山梨で開業医をしております、どれ位の相続があるのかは、わからないのですが、だいたい一億と考えて頂いて、相続税を教えてください、また非課税のほうが有利か、住民票のある場所にも関係有るのか教えてください。



No.1 回答者:堀内勤志 税理士 回答日:2009年3月1日
相続人の数が分かりませんと、税額をシュミレーションすることが出来ません。
また非課税世帯、住民登録は関係ありません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2009年3月1日
お世話になります。

まず、申告する納税地は、亡くなられた時のお父さんの住所地の所轄税務署になります。

相続税額は、財産の種類と相続人の人数により計算が異なります。
障害手帳が3級ですと一般の障害者控除の適用もできます。

基礎控除は、5,000万円プラス相続人×1,000万円の合計額です。

居住用宅地の軽減、事業用宅地の軽減などありますので、専門家に詳しく相談することをお勧めします。

相続財産に、所得税を増額するものがあれば、不動産収入とか譲渡所得などです。非課税限度を超えることもあるでしょう。住民票の所在地は貴方の住所地として記載する程度で、上記の判断には影響ありません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.3 回答者:伊東直紀 税理士 回答日:2009年3月2日
相続税の計算の仕組みについては、他の先生のご指摘の通りです。

ムリムリ計算してみますが。仮に相続財産が1億円で相続人が2人としましょう。いろいろな特例計算を込みで財産が1億円とします。

基礎控除額は5000万円+1000万×2人=7000万円

課税対象1億-7000万円=3000万円
3000万円÷2=1500万円

税金 1500万円×15%-50万円=175万
175万×2=350万円・・・・相続税の総額

この350万円を2人の相続人が取得した財産の割合で振り分けます。

また、振り分けた後で障害者控除を差し引いて、残りがあなたの納税額となります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 岐阜県瑞浪市のイトウ総合事務所
この回答は  (役にたった/2件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No141 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

相続税・贈与税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋