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 夫婦間での贈与税
夫婦間での贈与税
                
| No.168 | 夫婦間での贈与税 | |
| お名前:ピエ | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2009年5月17日 | 
| 結婚4年目、中古物件を購入し、解体して新築を建てる予定です。解体費や住宅ローンの諸費用も贈与税の対象となるのでしょうか? | ||
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| No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2009年5月17日 | |
| お世話になります。 当初から、解体が予定されて宅地を取得した場合は、土地の取得価額に算入します。 そして、夫婦間でも原則的には、贈与になりますので、土地・建物の名義の割合を、金銭および諸経費の負担割合で登記すれば問題は解消されます。 なお、現在審議中の税法法案で、両親から500万円(基礎控除含めて610万円)までの贈与が課税されない特例が検討されています。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 | |||
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| 回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
| No.2 | 回答者:福田和博 税理士 | 回答日:2009年5月17日 | |
| はじめまして 贈与税は個人が贈与により財産を取得したときに、その個人に対して贈与時の時価を課税価格として、贈与税を課税するものです。 共有にすることを考えておられると思いますが、共有割合に応じた負担関係にしないとご夫婦のどちらからどちらかに財産が移転したこととなり、贈与税の対象となります。 負担関係に応じた領収書等の発行を依頼する、あるいは後日負担関係に応じた金銭の精算等を行うといいでしょう。なお現金でのやり取りは証拠が残るような形で処理するべきです。通帳での資金の動きで明確にしておくなど。 なお110万円以内であれば贈与税の基礎控除の範囲内で贈与税の負担はありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 | |||
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| 回答者 | 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所 | ||
 
        
            税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
            『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No168 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。
        
 
        
 
        
        