一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 経費で落とせますか?

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
西山元章 税理士
大阪府
鈴木規之 税理士
静岡県
内田英雄 税理士
大阪府
石山修 税理士
千葉県
堀内勤志 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
川崎晴一郎 税理士
東京都
國村武弘 税理士
東京都



経費で落とせますか?
No.918

経費で落とせますか?

お名前:おしげ カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2012年2月26日
大阪市で販促営業会社を妻が専務で4人の方に社員ではないが手伝っていただいています。会社の定款には農産物、特産品の販売もあり、数年後には実家の篠山市へ帰り黒豆、お米他の販売も考えています。この冬、実家が寒いのでエアコンを15万円で購入しましたが経費で落とせますか? それと、今、居住予定の実家の風呂、トイレを改築した時の経費、約100万円程??は建築費は何かの控除対象として処できるのでしょうか? その様に聞いた記憶があり曖昧なことで恐縮です。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年2月27日
 おしげさん、おはようございます。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。
 おしげさんがこれからメインで売られようとされている特産物は、全国に名高い「丹波の黒豆」ですね?しかし、今の段階では、現在事業を営んでいらっしゃる大阪の販促営業会社と篠山の御実家との関連性が薄く、既に買われたエアコンも、これからの改装費も経費(損金)処理するのは、残念ながら「あきまへんがな」という状況です。例えばでありますが、丹波篠山味まつりも実施されるこの秋の収穫シーズンに合わせた開業準備ということであれば、そういう計上も税務上認められる可能性は高くなるでしょう。
 現況では、「いつか生まれ故郷の篠山に戻って事業を興したい。」という構想は、おしげさんの頭や胸の中だけのものであり、先程も申し上げたように、客観的には今の会社と御実家のビジネスでのつながりが認められないということになってしまうのです。もう買ってしまわれたエアコンのことは度外視して、具体的に今後、篠山に会社の移転登記をされる直前に改装されたといことであれば、新事務所の整備のための支出として損金計上が可能になると思います。
 どうしても今の段階で御質問の実家の改装関連等の支出を会社で損金計上されたいということであれば、御社でホームページを持っていらっしゃるのでしたら、そちらで篠山関連の特産物を掲載されたり、例えわずかであってもその関連の販売実績を挙げることや、ホームページ上で篠山自体に親しみをもってもらうべくシャクナゲやクリンソウの紹介をされるとかいった、おしげさんが将来の夢に向かっていくべく、第3者が判断して確実に認められる「第1歩」を踏み出すことが必要だと考える次第です。また、そうしたステップが実際のビジネスのフィールドにも実りをもたらすものではないでしょうか?

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年2月27日
 おしげさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。よ
 よろしくお願いいたします。

 奥様が専務をされている販促会社は、数年後に、実家で農産物等の販売をされる予定ということですね。
 今冬の実家のエアコン工事について、販促営業会社の事業とは、現状では何ら関係のないことですから、経費で落とすことは無理です。

 また、仮に販促会社が実家を拠点に営業をしていたとしても、エアコンの設置場所が関係します。経費で落とすためには、エアコン設置場所が会社の事業に提供している場所(たとえば、執務室や作業所、倉庫等)でないといけません。
 同様に、実家の風呂、トイレの改装費も、直接会社の事業に関係するわけではないでしょうから、たとえ、実家を営業所と使用していても経費として処理することは、原則として認められないでしょう。

 ホームページ等で営業という話もありますが、それは営業開始のタイミングの問題であって、会社の事業に提供していない場所でのエアコン工事や風呂・トイレ等の改装費用は、仮に実家で営業をしていたとしても経費で落とせる余地は根本的にほとんどないとお考えください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No918 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

会計・経理 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋