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個人年金保険の未払年金に対する課税について
No.1018

個人年金保険の未払年金に対する課税について

お名前:金太郎 カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2012年6月30日
ご質問です。
10年確定年金型の個人年金保険について、年金開始後、受取人
の諸事情により、2年目から3年分の年金が未払となりました。
その後、3年分の未払の請求があったのですが、この場合の源泉
徴収の考え方を教えて下さい。①各年ごとに課税所得が25万円
以上かを判断し、各年の源泉徴収税を合計する、②3年分の課税
所得合計が25万円以上かを判断し、合計に対応する源泉徴収税
を求める、のいずれかではと考えています。



No.1 回答者:石井山正輝 税理士 回答日:2012年7月1日
 公的年金の場合は、支給日が定められている場合は、その支給日が、課税の時期であり、

定められていない場合は、その改正、改訂の効力が生じた日となっています。(所基通36-

14(1)ロ) また、裁定等の遅延により既往にさかのぼって支給される年金は、、計算の対象と

された期間に係る支給日が収入すべき人なります。(所基通36-14(1)ロ(注))

個人年金についても同じ考え方でよいと思いますので、①の各年ごと課税所得が25万円以上かを

判断し、超える部分について10%の源泉徴収を徴収する必要があると考えます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 広島県廿日市市の石井山正輝税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年7月1日
金太郎さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

先の税理士先生の仰せのとおり、
①各年ごと課税所得が25万円以上かを判断し、超える部分について10%の源泉徴収を徴収、各年の源泉徴収税を合計する、ことになると思われます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1018 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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