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代物弁済を受けた側の処理
No.1132

代物弁済を受けた側の処理

お名前:若竜号 カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2012年12月10日
法人を休業するにあたって財産・債務の整理をしようと考えてます。
借入金の返済に不動産を充てたいんですが、
この場合、不動産をもらった側(個人)に所得税はかかりますか?
よろしくお願いいたします。



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年12月10日
 若竜号さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 会社所有の不動産を、債務者である個人に代物弁済した場合、金銭の動きがないとしても、一種の譲渡になります。
 代物弁済にあたっての譲渡価額は、個人への債務の金額ではなく、代物弁済した不動産の時価となります。
 本件の場合、譲渡人が法人で譲受人が個人ですから、個人の課税関係については、代物弁済の不動産の価額に比べて債務金額が小さい場合、すなわち時価以下の譲渡の場合(個人が儲かる場合)、時価との差額には所得税が課税されます。
 所得の種類は、法人と個人の関係により異なります。譲り受ける個人が法人の役員や従業員であれば給与所得、株主であれば配当所得、それ以外であれば一時所得となります。

 残念ながら先の税理士先生の回答のように、どんな場合でも所得税が課税されないことはありません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年12月11日
若竜号さん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。昨日は、御質問の趣旨をきちんと把握出来ず申し訳ありませんでした。よって改めまして以下に再度回答させて頂きます。
 御社は、おそらく若竜号さんないし他の個人の方に対する債務を抱えておられ、仰っている休業に際して自社所有の不動産で、その債務を弁済されるということだったのですね?その不動産の評価額と債務の金額が同額である場合、若しくは不動産の評価額が債務の金額に満たないような場合には、個人に対しては所得税の課税はされないのですが、原則として債務の額面金額を超える評価額の不動産を取得された場合には、その超える部分に付き所得として計上しなければいけないこととなり、基本的に一時所得として課税されることになります。
 ただ若竜号さんが会社の代表取締役でいらっしゃるという前提で、御自身の債務に対して代物弁済を行われた時に債務の金額より不動産の評価額が高い場合の、通常であれば現金で返済してもらうよりも多く弁済された部分について、役員賞与として認定されてしまう可能性も有るかと思います。そのようになると、給与所得控除分は収入から減算されるのですが、一時所得であれば特別控除額の50万円を控除した後に2分の1を乗じた金額を所得金額として計上することになるため、大概給与所得として計算するよりは、一時所得として算出された方が税務上は有利であると言えるでしょう。
 当然のことながら会社で帳簿を付けておられると御察し、前述の流れを踏まえつつ建物等の減価償却資産であれば簿価がそのまま評価額であると考えて良いのですが、土地に関しては現在の時価に換算した価額が帳簿価額を超えていらっしゃるような場合、言い換えれば土地の値段が購入された当初より上がっている場合に先程、申し上げたような個人の所得税の問題が思いも寄らず発生する確率が高くなってしまうかと考える次第です。時価が帳簿価額よりも下がっている場合には、つまり買われた時点よりも下落している場合には、基本的に帳簿価額イコール時価と考えて頂いて結構です。ゆえに時価が原価を上回っているような場合には、御社の場合現時点において休業を御予定され、会社を完全に畳んでしまわれる訳ではない様なので、件の個人の所得税の課税を避けるべく全体の時価のうち弁済しようとされる債務の金額の占める割合に相当する部分を、持ち分として名義を債権者である個人に変更されても宜しいかと思います。
 それでは、例えば簿価1,000万円の不動産(土地)を1,000万円の債務の弁済に充てられる場合に予想される、下記に示させて頂いたケースごとに起こり得る税務的な問題を想定して見ましょう。

(1)帳簿価額の1,000万円=時価の場合
 法人、個人の双方共税務的な問題は発生致しません。

(2)帳簿価額の1,000万円に対して時価が1,200万円に値上がりしている場合
 値上がり部分の200万円に対して基本的に一時所得として(200万円-50万円)×2分の1=75万円が計上されることになります。これが役員賞与等の給与所得であれば、給与所得控除額を減額する前の給与収入に加算されます。なお、このような際に御社の債権者でいらっしゃる個人が、若竜号さんの友人その他の概して御社の同族関係者で無ければ、帳簿価額と時価に著しい乖離が無いのなら、原価で評価され(1)と同様に扱われても良いかと考えますが、借入先が貴方その他の御社の特殊関係者の場合には、今回の事が公正な取引価額で行われていることを証明するために簡易的なもので結構だとは思いますが、不動産鑑定士の先生の作成される鑑定評価書等も必要かもしれません。

(3)帳簿価額が900万円(総じて1,000万円未満)に下落している場合
 法人個人共課税関係は生じず、(1)と同様に考えて下さい。

 上記とは別に、例えば会社の帳簿上における評価額800万円の不動産を1,000万円の債務の代物弁済に供し、それ自体が消滅するような場合には、同社の経理上の仕訳で表すと次のようになります。

(借方)借入金   1,000万円  (貸方)不動産    800万円
                       債務免除益  200万円

 このような場合には、債務免除益の200万円に対して法人税が課税されるのです。

 

 
 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)



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