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別表6(1)と復興特別所得税
No.1131

別表6(1)と復興特別所得税

お名前:TOM カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2012年12月10日
■Q1
 復興特別税の施行に伴い法人税法別表6(1)で配当の所得税額を個別法で申告する場合、所得税額と復興特別所得税額の配分は「期末一括処理」ではなく「原則法」での処理が必要とのこと。
 当社12月決算ゆえ、期中に受ける上場株式の配当は下記①~④のように01期末配当と02期中間配当になるわけですが、別表6(1)の8欄の所得税額を記入するに当たり、その前段の復興特別所得税はどのような計算になるのでしょう?
 銘柄別簡便法で申告する場合は銘柄ごとに一括して復興特別所得税の按分計算を行ってもよいことから察するに、切捨てor切上げられた端数の繰越は①②間、③④間で引き継がれるだけで、②③間の引き継ぎはないものと解釈しますが合ってますか?
 それと、中間配当から期末配当への端数引継ぎなら合点がいくのですが、期末配当から期中配当へも端数を引継いでいいものかという疑問もあります。

①A社01期期末配当の源泉徴収額  xxx円
②A社02期中間配当の源泉徴収額  xxx円 

③B社01期期末配当の源泉徴収額  xxx円
④B社02期中間配当の源泉徴収額  xxx円


■Q2
 来年から受取利息等を計上するときは借方を所得税、復興特別所得税、利子割の3つに分けて起票した方が申告の際に効率的、と情報誌に書いてるのを見たことがあります。そのつど原則法で起票せよとの意味でしょうが、端数処理の手間を考えたら逆に非効率的ですよね?実務上不可能に近いとさえ思っていますが、いかがでしょう?



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年12月10日
 TOMさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 まず最初の御質問について復興特別所得税に関して御存知かもしれませんが、別表6(1)で明記されるわけでは無く、末尾に記載させて頂いた国税庁のホームページの所定のコーナーを御参照して頂ければ御理解しやすいかと思いますが、それとは区別された復興特別法人申告書の別表2において、復興法人税の額から控除されるべく、その明細が表示されることになります。そこでTOMさんも触れておられる個別法による原則的な処理を前提とする場合、その配当ごとのそれぞれの金額の転記が要求されるので、これについては、後の質問と重なるのですが、前述の流れに基づき仕訳の時点から復興源泉所得税を、従来の源泉所得税とは別建てで入力された方が後々の事務手続が円滑になろうかと推察する次第です。
 それとは、別に所有される株式より生じる配当に付き、元々の法人税から控除すべき源泉所得税の集計を銘柄別簡便法に拠っているような場合には、TOMさんの御例示において仰るように②と③の配当先の会社が異なるもの相互間の関連性は認められません。然れどもあくまでも御社の決算期間を主眼に据えるので、この方法の採用に伴い、一つの配当先の法人からに対する中間配当から期末配当への一連の繋がりはもちろん、疑問を抱いておられる期末配当から期中配当に至る端数処理の継続性さえも阻害されることにはなりません。そして銘柄別簡便法が選定されている場合には、御指摘のように仕訳の際に源泉所得税と復興特別所得税を分離されようとすると非効率極まりない事態に陥ってしまうかと御察し致します。
 ゆえに改めてQ2への御答えを申し上げるならば、前述のように前提条件として源泉所得税の計算に際し、個別法が選択されている配当に対するものについては、その計算明細に基づき復興源泉所得税を根幹の源泉所得税と区分して会計処理を行い、それとは異なり銘柄別簡便法が採られているなら双方を含めて経理処理されれば宜しいかと考えます。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/fuko_tokubetsu/pdf/f02.pdf

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年12月10日
 TOMさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 端数の出る面倒くさい話ですね(笑)
 
 配当金については、個別法であれ簡便法であれ、配当金を受け取るごとに、配当計算書から、源泉税と復興税を別個に計上したほうがよいようですね。
 受取利息についても、利息を受け取る都度、利息計算書から、それぞれ別個に計上する方法もあるでしょう。
 しかし、普通預金利息等はそもそも利息計算書は発行されないでしょうから、実務的には期末に一括して分けざるを得ないと思います。
 
 いずれにしても、金額等を勘案して、事務処理の過重負担にならないようにしたいですね。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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