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交際費の証憑は領収書でなくてカード明細でもよいでしょうか
No.1104

交際費の証憑は領収書でなくてカード明細でもよいでしょうか

お名前:事業主K カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2012年11月6日
交際費や少額の備品の購入につきまして、コーポレートカードを利用しております。

こちらについてはカード明細が後から来るので領収書を取っておらず、カード明細をベースに帳簿を付けております。

具体的にはカード明細を補助簿?とし、帳簿には交際費の元帳に「Visaカード」と記載しております。

この度友人経営者より、それではまずいのではといわれました。その会社ではきちんと精算書を記載して、領収書を貼りつけて経費精算をしているとのことでした。

友人にまずいと言われちょっと焦っています。とはいえ、コーポレートカードの支払いで、明細もついているのでこのままでもよいのではとも思っています。

こちら先生方が関与されている他社様の実態を含め、現実には以下がすればよいのでしょうか。アドバイスをいただけると助かります。

どうぞよろしくお願いいたします。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2012年11月6日
上記の件です。
カード利用の際には、店舗から利用明細等がもらえると思います。
これとカード会社からくる引落明細等を合わせて保存すればいいでしょう。
もちろん、店舗から領収書がもらえればそれも保存しておくに越したことはないでしょう。
帳簿には、いつ、どこから、どういう物品、サービスの提供を受けたかということを書いておくべきです。
特に消費税の仕入税額控除の適用を受けるには、帳簿へのこういう事項の記載が基本的に要件になっております。
以上ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年11月6日
事業主Kさん、おはようございます。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 基本的に現金で払われようが、カードで払われようが、交際費や少額の備品の購入自体が法人の損金すなわち必要経費としての性格を満たすものなら全く問題は無いですよ。コーポレートカードというのは、一般的には出張等の際に従業員の方に持参の上、活用してもらうと精算の必要が無く便利なようですね。御質問の中で仰っておられる明細をしっかり保存されつつ、帳簿を付ける際にはその個々の詳細がしっかりと分かるように仕訳を切られ、コーポレートカードを使用されるということは、貴方は法人組織で事業をされていると思うのですが、プライベートでの個人のクレジットカードの支払と混同されることの無い様に御注意下さい。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.3 回答者:内田英雄 税理士 回答日:2012年11月6日
交際費等の証憑としては金額のみ記載された領収書よりも、支出の具体的内容を記載した書類の方が重要です。

従って、カード利用の際に店舗で交付される「カード利用明細」とカード会社から送付される「請求明細書」を合わせて保存されたら良いと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)



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