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短期前払費用の考え方
No.1074

短期前払費用の考え方

お名前:経理課 カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2012年9月28日
今度、節税対策の為、税理士報酬や毎月出している求人広告料を年払いにしようとしていたのですが、調べて見ると等質・等量のサービスでは無いので受けられないと書いてありました。

ただ、国税庁のHPで確認してみると上記の内容は書いては無いのですが、何か規定みたいのものがあるのですか?

また契約の仕方等で短期前払費用にできるケースがあるのならば教えて下さい。

宜しく御願いします。



No.1 回答者:石山修 税理士 回答日:2012年9月28日
回答します。
御質問の年払いは、事業年度または年度を越しての費用の事と思います。

法人税基本通達2-2-14において、「短期の前払い」の規定があります。
この条文は、一定の契約に基づき継続的に役務を提供を受けるために支出した費用のうち、その支出した事業年度終了の日において未だ提供を受けていない役務に対応するものをいうものとされており、原則として支出した事業年度の損金に算入されず、未経過費用として資産計上することとされております。しかし、前払費用として資産計上すべきものであっても、 
①その支払った日から1年以内分に相当する金額を支払うこと。
②これをその支払った費の属する事業年度の損金とするという経理基準を継続して適用すること。
を条件として当期の費用とすることができます。


注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県富里市の石山修税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年9月28日
経理課さん、はじめまして(もしかして、以前にも御答えさせて頂いたことがあるかもしれませんが・・・)。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 短期の前払費用について、法人税基本通達2-2-14において、「前払費用(括弧書き省略)の額は当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。」とされており、御質問の税理士報酬や求人広告料も上記通達の定める要件に合致していれば、年払の費用として、支払った事業年度の損金の額に算入することが認められます。より分かりやすく必要とされる条件を箇条書きにして以下に記させて頂きます。
(1)あくまで、支払った対価が1年分に相当するものでであること。2年間分を仮に支払ったとすると、1年間分は資産計上しなければいけません。
(2)今後も継続して年払いとすること。節税のために今回限りというわけにはいきません。
(3)一般的には、契約の変更が求められ従来の契約が月払になっていらっしゃるのであれば、年払に変更しなければいけません。それが仮に煩雑であるのなら「契約条件の変更に関する覚書」のようなものを交わされる必要があります。
 節税のことも視野に入れ、例えば生命保険契約をそれまでの月払から年払に変更するというようなことは、良くあることなのですが、税金のことを考慮して、月払から年払へ諸々の契約を変更する場合、御聞きになられた税理士報酬や求人広告料その他に関して、年の中途で解約する場合の、経理課さんの会社からすれば、契約相手にいったん払い込んだ御金を返してもらう場合等のこともしっかり想定して策を講じておかなければいけないと思われる次第です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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